中野区防犯機器等購入緊急補助事業補助金交付要綱

2025年7月1日

要綱第119号

(目的)

第1条 この要綱は、区民に対し防犯機器等の導入に係る経費の一部を補助することにより、当該導入に係る経済的負担の軽減を図るとともに当該導入を推進し、もって区民の防犯意識の高揚及び安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯機器等 侵入盗被害防止に有用とされる防犯対策用品で、別表に定めるものをいう。

(2) 住宅 中野区の区域内に存する人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(専用使用権が設定された共用部分を含む。)をいう。

(3) 区民 中野区内に住所を有し、当該住所に居住している個人をいう。

(4) 世帯 中野区の住民基本台帳に記録されている世帯をいう。

(5) 導入 防犯機器等を購入し、住宅にその設置を完了したことをいう。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当する者とする。ただし、区長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 防犯機器等の導入をする住宅に居住している世帯主又はこれに準ずる区民であること。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(3) 特別区民税を滞納していないこと。

(補助対象事業)

第5条 補助の対象となる事業は、区民による防犯機器等の導入とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業とすることができない

(1) 共同住宅における共用部分への導入

(2) 購入以外の方法で取得した防犯機器等の導入

(3) 個人間での購入により取得した防犯機器等の導入

(4) 住宅に併設されている店舗又は事務所等への導入

(5) 防犯機器等の不正転売及び譲渡を目的とした導入

(補助対象経費)

第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、区民が居住する住宅に導入をした防犯機器等(2025年7月1日以後に購入されたものに限る。以下同じ。)の購入及び設置工事等(専門業者が当該設置工事等を施行する場合に限る。)に係る費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、補助対象経費としない。

(1) 送料又は手数料等の当該防犯機器等の購入に付随する経費

(2) クーポン等の割引又はポイントその他これらに類するものを利用し、又は充当した場合におけるこれらに相当する額

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、予算の範囲内において補助対象経費の合計額に4分の3を乗じて得た額(ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、30,000円を限度とする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中野区防犯機器等購入緊急補助事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 申請者の本人確認書類

(2) 防犯機器等の導入に要した経費の支払を証する領収書その他書類

(3) 防犯機器等のカタログ又はパンフレットの写しその他の防犯機器等の性能等が確認できる書類

(4) 防犯機器等の設置等の状況が確認できる写真等

(5) 誓約書(第2号様式)

(6) 防犯機器等が撮影している画像資料(カメラ機能を有する防犯機器等の導入をした場合に限る。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 申請者が防犯機器等の設置工事に係る費用について補助金の申請をする場合においては、前項各号に掲げる書類のほか、中野区防犯機器等購入緊急補助事業防犯機器設置届出書(第3号様式)を添付しなければならない。

3 共同住宅又は賃貸物件に防犯機器等の導入をする場合においては、第1項各号に掲げる書類(前項に該当する場合は、同項に規定する添付書類を含む。)のほか、当該住宅又は物件の所有者又は管理者が防犯機器等の導入に同意した旨の書類を添えて申請しなければならない。

4 第1項の規定による申請は、1世帯当たり1会計年度につき1回を限度とする。

(交付申請期間)

第9条 前条第1項の規定による申請の期間は、区長が別に定める。

(交付決定等)

第10条 区長は、第8条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項に規定する決定をしたときは中野区防犯機器等購入緊急補助事業補助金交付(不交付)決定通知書(第4号様式)により、申請者に通知する。

3 区長は、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助金の請求等)

第11条 前条第1項の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、中野区防犯機器等購入緊急補助事業補助金請求書兼支払金口座振替依頼書(第5号様式)により、区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。

(報告及び調査)

第12条 区長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、交付決定者に対し期限を定めて報告を求め、及び必要な調査をすることができる。

(是正のための措置)

第13条 区長は、前条の規定による調査の結果、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、交付決定者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し等)

第14条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、中野区防犯機器等購入緊急補助事業補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第16条 第1号様式から第6号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年7月1日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象項目

定義及び要件

防犯カメラ

犯罪の防止を目的として、継続的に撮影をしている録画機能付きのカメラ。当該機器購入に際し、必要最小限の範囲内において購入した記録用メディア等関連機器を含む。ただし、侵入者対策として侵入者が認識できる方法であり、かつ、屋外に設置したものに限る。なお、撮影範囲内に入る住宅等の使用者の同意を得る等近隣住民のプライバシー保護に万全を期すること。

カメラ付きインターホン

訪問者の姿を映像で確認及び録画をすることができる機能を有するインターホン。当該機器購入に際し、必要最小限の範囲内において購入した記録用メディア等関連機器を含む。なお、撮影範囲内に入る住宅等の使用者の同意を得る等近隣住民のプライバシー保護に万全を期すること。

防犯フィルム

犯罪の防止を目的として、窓ガラスに取り付ける厚さ350マイクロメートル以上のフィルム。ただし、犯罪被害防止以外の用途のフィルムは対象外とする。

防犯ガラス

犯罪の防止を目的として、2枚のガラスの間に柔軟かつ強靭な特殊中間膜を挟み、熱及び圧力を加えて接着しているガラス。ただし、上記の機能を有しないガラスは対象外とする。

面格子

住宅の窓の外側に取り付ける金属製の格子又は格子柵

窓シャッター

住宅の窓の外部に取り付ける侵入を防ぐ等の役割を担う金属製シャッター

防犯性能の高い玄関錠

玄関からの侵入を防ぐためにピッキングや破壊に強い性能を有する玄関錠

防犯性能の高い玄関補助錠

主錠に加えて防犯性を高めるために取り付ける錠

センサーライト

主に人の動き等で侵入者を感知し、自動的に一定の時間ライトで照らす照明器具

センサーアラーム

主に人の動き等で侵入者を感知し、自動で警告音が鳴る装置

中野区防犯機器等購入緊急補助事業補助金交付要綱

令和7年7月1日 要綱第119号

(令和7年7月1日施行)