中野区社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱

2025年4月30日

要綱第104号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の規定に基づき、中野区長(以下「区長」という。)が法第128条第1号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)に対して行う指導監査に関し社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱(令和4年12月26日付け社援発1226第5号厚生労働省社会・援護局長通知別添。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指導監査 法第144条の規定により準用される法第56条第1項の規定による事務で、国要綱に規定する連携推進法人の自主性及び自律性を尊重し、法令又は通知等に定められた連携推進法人として遵守すべき事項について運営実態の確認を行うことによって、適正な法人運営の確保を図るものをいう。

(2) 一般監査 指導監査のうち、一定の期間を周期として定期的に行うものをいう。

(3) 特別監査 指導監査のうち、その運営等に重大な問題を有する連携推進法人を対象として随時行うものをいう。

(4) 実地検査 区長が、中野区(以下「区」という。)の職員に、連携推進法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務又は財産の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることをいう。

(指導監査の実施方針及び一般監査の実施計画の策定)

第3条 区長は、連携推進法人に対する指導監査を重点的かつ効果的に実施するための実施方針及び一般監査の対象とする連携推進法人、一般監査の実施の時期等に関する計画を、毎年度、当該年度における最初の一般監査を行うときまでに定めるものとする。

(調査書等の提出の求め)

第4条 区長は、指導監査を行うに当たり、当該連携推進法人に対し、指導監査に必要な区長が別に定める事項を掲げた調査書及び関係資料の提出を求めるものとする。

(監査事項等)

第5条 指導監査における監査事項等は、国要綱に規定する指導監査ガイドライン(以下「指導監査ガイドライン」という。)によるものとする。

(一般監査の実施の方法等)

第6条 一般監査は、実地検査の方法により実施するものとする。ただし、国要綱に規定する実地によらないことができるものとされた場合に該当するときは、この限りでない。

2 一般監査における実地検査は、原則として、1日で完了させるものとする。

3 区長は、一般監査における実地検査を行う日の前日までに、当該連携推進法人の法第127条第5号ハの代表理事(以下「代表理事」という。)に対し、書面により当該実地検査を行う旨を通知するものとする。ただし、当該連携推進法人の運営等に重大な問題が生じた場合又はその疑いがあると認められる場合その他の場合において、あらかじめ当該通知をすることにより当該連携推進法人の運営状況を確認することが困難になると認められるときは、当該実地検査を行う日に当該通知をすることができる。

4 区長は、一般監査における実地検査を行うときは、原則として、2名以上の区の職員によって構成する検査班を編成し、当該検査班を構成する区の職員(以下「検査員」という。)のうちから班長を定めるものとする。

5 検査員は、指導監査ガイドラインに基づき、一般監査において役割を分担し、相互に緊密な連携を確保するものとする。

6 第4項に規定する班長は、検査員間の調整を行うものとする。

7 区長は、一般監査を行うに当たりその効果を高めるため必要があるときは、当該連携推進法人の関係行政機関又は関係者に対し、一般監査における実地検査に立ち会うよう求め、又は必要事項の調査若しくは照会に応ずるよう求めることができる。

8 区長は、一般監査における実地検査が完了したときは、当該実地検査における国要綱に規定する文書指摘(以下「文書指摘」という。)及び口頭指摘(以下「口頭指摘」という。)に該当する事項並びに助言(文書指摘及び口頭指摘に該当しない事項で、改善が望ましい事項をいう。以下同じ。)を記載した書面(以下この項において「実地検査指導事項票」という。)を作成し、それらの内容に係る認識を共有するため、当該連携推進法人に対しその写しを交付するとともに、口頭により、実地検査指導事項票に基づき当該実地検査の結果を講評し、並びに指導事項(文書指摘及び口頭指摘に該当する事項並びに助言をいう。)に係る必要な改善の内容及び方法を指示するものとする。

9 前項に規定する講評は、当該一般監査における実地検査を行った日後に区長が指定する場所において行うことができる。

(一般監査の結果及び改善状況の報告等)

第7条 検査員は、当該一般監査における実地検査が完了したときは、直ちにその結果について綿密に検討し、区長に必要な報告をするものとする。この場合において、当該検査員は、その検討において問題点を認めた場合は、当該問題点を十分に整理して当該報告をするものとする。

2 区長は、一般監査が完了したときは、その結果を当該連携推進法人の代表理事に対し書面により通知するものとする。

3 区長は、前項の規定による通知が当該一般監査における実地検査の完了後速やかに行われるよう努めるものとする。

4 一般監査の結果、文書指摘に該当する事項が認められる場合は、第2項に規定する書面に、当該事項に関する問題点、改善方法等を記載するものとする。

5 前項に規定する場合において、区長は、第2項に規定する書面が当該連携推進法人に到達した日から30日以内に、当該文書指摘に該当する事項に係る改善の状況を報告する書面(以下「改善状況報告書」という。)及び当該改善の事実を客観的に確認できる書類又は当該事項に係る改善の計画を記載した書面(以下「改善計画書」という。)を提出することを求めるものとする。ただし、当該期間内に改善状況報告書又は改善計画書を提出させることが適当でないと認められる場合は、当該期間よりも長い期間を定めることができる。

6 区長は、改善状況報告書及び前項に規定する改善の事実を客観的に確認できる書類又は改善計画書の提出がされたときは、その内容を審査し、必要と認める場合は、当該文書指摘に該当する事項に係る改善の事実を確認するため、当該連携推進法人の事務所その他の施設において必要な調査をするものとする。

7 前項の規定による調査の結果、当該文書指摘に該当する事項に対する改善の内容が不十分であると認められる場合は、区長は、当該連携推進法人に対し必要な指導をし、及び継続的な当該事項に係る改善の内容の確認をするものとする。

8 前項の規定による指導を受けてなお当該文書指摘に該当する事項について改善が図られていないと認められるときは、当該連携推進法人がその運営等に重大な問題を有する連携推進法人に該当するものとして特別監査を実施することができるものとする。

(特別監査の実施の方法等)

第8条 特別監査は、実地検査の方法その他の当該連携推進法人に応じ効率的かつ効果的と認められる方法により実施するものとする。

2 特別監査は、当該連携推進法人に係る第2条第3号の問題を特定し、及び当該問題の解決につき特別監査が果たす効果の程度を勘案して行うとともに、当該問題の重要性、緊急性等に応じ、当該問題に係る事実関係の確認のために必要な期間にわたり継続的に行うものとする。

3 第6条第3項の規定は、特別監査において実地検査を行う場合の当該実地検査の通知について準用する。この場合において、同項中「一般監査」とあるのは「特別監査」と、「法第127条第5号ハの代表理事(以下「代表理事」という。)」とあるのは「代表理事」と読み替えるものとする。

4 区長は、特別監査における実地検査を行うときは、原則として、健康福祉部福祉推進課長(以下「福祉推進課長」という。)その他区の職員2名以上によって構成する検査班を編成するものとする。

5 前項に規定する検査班の班長は、福祉推進課長をもって充てる。

6 区長は、特別監査を行うに当たりその効果を高めるため必要があるときは、当該連携推進法人の関係行政機関又は関係者に対し、特別監査における実地検査に立ち会うよう求め、又は必要事項の調査若しくは照会に応ずるよう求めることができる。

7 区長は、特別監査において実地検査を行った場合において、当該実地検査が完了したときは、当該実地検査における文書指摘に該当する事項を記載した書面(以下この項において「実地検査指導事項票」という。)を作成し、その内容に係る認識を共有するため、当該連携推進法人に対しその写しを交付するとともに、口頭により、実地検査指導事項票に基づき当該実地検査の結果を講評し、並びに当該文書指摘に該当する事項に係る必要な改善の内容及び方法を指示するものとする。

8 第6条第9項の規定は、前項の規定による講評について準用する。この場合において、同条第9項中「一般監査」とあるのは、「特別監査」と読み替えるものとする。

(特別監査の結果及び改善状況の報告等)

第9条 特別監査における実地検査を行った場合において、当該実地検査が完了したときは、福祉推進課長は、その結果を区長に報告し、及び必要に応じて関係部署と協議するものとする。

2 区長は、特別監査が完了したときは、その結果を当該連携推進法人の代表理事に対し書面により通知するものとする。

3 特別監査の結果、文書指摘に該当する事項が認められる場合は、前項に規定する書面に、当該事項に関する問題点、改善方法等を記載するものとする。

4 前項に規定する場合において、区長は、相当の期間を定め、その期間内に、当該文書指摘に該当する事項に係る改善状況報告書及び当該改善の事実を客観的に確認できる書類又は当該事項に係る改善計画書を提出することを求めるものとする。

5 区長は、改善状況報告書及び前項に規定する改善の事実を客観的に確認できる書類又は改善計画書の提出がされたときは、その内容を審査し、必要と認める場合は、当該文書指摘に該当する事項に係る改善の事実を確認するため、当該連携推進法人の事務所その他の施設において必要な調査をするものとする。

6 前項の規定による調査の結果、当該文書指摘に該当する事項に対する改善の内容が不十分であると認められる場合において、必要があると認めるときは、区長は、当該連携推進法人に対し、継続的に必要な指導を行うものとする。

7 第4項に規定する期間内に改善状況報告書及び同項に規定する改善の事実を客観的に確認できる書類若しくは改善計画書の提出がされないとき又は第5項の規定による審査及び調査の結果、当該連携推進法人が当該文書指摘に該当する事項について改善の意思を有せず、若しくは改善を怠っていると認められるときは、区長は、改善勧告(法第144条の規定により準用される法第56条第4項の規定による勧告をいう。)、法第144条の規定により準用される法第56条第5項の規定による公表、改善命令(法第144条の規定により準用される法第56条第6項の規定による命令をいう。)、法第144条の規定により準用される法第56条第7項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令、役員の解職勧告(法第144条の規定により準用される法第56条第7項の規定による勧告をいう。)、法第145条第1項又は第2項の規定による法第126条第1項に規定する社会福祉連携推進認定の取消しその他の必要な措置を行うものとする。

(指導監査情報の公開)

第10条 指導監査に関する情報は、公開に努めるものとする。

(関係行政機関との連携)

第11条 区長は、第6条第7項及び第8条第6項に定めるもののほか、指導監査の実施に関し、関係行政機関に必要な情報又は資料の提供その他必要な協力を求めるとともに、当該関係行政機関との十分な連携の確保を図るものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年4月30日から施行する。

中野区社会福祉連携推進法人指導監査実施要綱

令和7年4月30日 要綱第104号

(令和7年4月30日施行)