中野区空家等対策審査会条例
令和7年6月25日
条例第35号
(設置)
第1条 中野区における空家等(空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する空家等をいう。)に係る施策に関し必要な事項を審査するため、区長の附属機関として、中野区空家等対策審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審査会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審査し、答申する。
(1) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定に関する事項
(2) 法第13条第2項に規定する措置に関する事項
(3) 法第22条第1項から第3項まで、第9項及び第10項に規定する措置に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、法の円滑な運用を図るために区長が必要と認める事項
(組織)
第3条 審査会は、委員9人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する。
(1) 建築、法律等に関する学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審査会に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審査会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに委嘱された後の最初の審査会については、区長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開しない。ただし、審査会が必要があると認めるときは、公開することができる。
5 前各項に定めるもののほか、審査会の議事に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(資料の提出の要求等)
第7条 審査会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の陳述又は説明を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、都市基盤部において処理する。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、区長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。