中野区立幼稚園施設の開放に関する規則

令和7年3月28日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、中野区立幼稚園条例(昭和42年中野区条例第34号)第1条に規定する幼稚園の施設の中野区民への開放に関し必要な事項を定めるものとする。

(幼稚園開放事業)

第2条 前条に規定する開放(以下単に「開放」という。)をする事業(以下「幼稚園開放事業」という。)は、中野区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が実施するものとする。

2 幼稚園開放事業(開放をする施設の地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用の許可(以下「使用の許可」という。)に係る部分を除く。)は、委託して実施することができる。

(開放をする施設)

第3条 開放をする施設は、中野区立ひがしなかの幼稚園第2園庭とする。

(開放日時)

第4条 開放をする日及び時間は、別表第1に定める範囲内で、別に定める。

2 教育委員会は、特別の事情があるときは、開放をする日及び時間を変更し、又は開放を中止することができる。

(利用者)

第5条 開放を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、その構成員が5人以上であり、かつ、その半数以上が中野区(以下「区」という。)内に在住し、在勤し、又は在学する者である団体であって、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 子どもが健やかに成長できる地域社会の形成に関する活動

(2) 子育て・子育ち支援その他の子どもの健全育成に関する活動

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が認めた活動

(使用の許可)

第6条 開放に係る使用の許可は、教育委員会事務局保育園・幼稚園課長が処理する。

(使用料)

第7条 開放に係る使用料については、中野区行政財産使用料条例(昭和39年中野区条例第8号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(使用料の減免)

第8条 開放に係る使用の許可についての条例第4条第3号の特に必要があると認めるときは、別表第2に掲げる減免事由に該当するときとする。この場合において、教育委員会は、その使用料について、当該減免事由の区分に応じ、免除し、又は同表に定める額に減額することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。

2 開放に係る使用の許可についての条例第6条ただし書の特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。この場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を還付することができる。

(1) 第4条第2項の規定により開放が中止されたとき 使用料の全額に相当する額

(2) 災害その他やむを得ないと認められる事由により開放を利用することができなくなったとき 使用料の全額に相当する額

(3) 開放を利用しようとする日(開放を利用しようとする日が2日以上にわたるときは、その初日)の7日前までに当該利用の取りやめの申出がされたとき 使用料の100分の50に相当する額

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき 使用料の全額に相当する額又は教育委員会が相当と認めた額

(利用の制限又は禁止等)

第10条 利用者は、開放を利用するに当たり次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 専ら営利を目的として事業を行うことその他営利事業を援助すること。

(2) 特定の政党その他の政治団体の利害に関する事業を行い、又は公の選挙に関し特定の候補者を支持すること。

(3) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援すること。

(4) 公益を害し、又は害するおそれがあると認められること。

2 教育委員会は、前項の規定に違反した者に対し、開放の利用の制限又は禁止をすることができる。

3 教育委員会は、第1項に規定するもののほか、開放の利用について必要な条件を付することができる。

(利用者の責任)

第11条 利用者は、その責めに帰すべき事由に基づく事故について、責任を負うものとする。

2 利用者は、開放をする施設又はその設備について損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。

(事故報告等)

第12条 開放をする施設に係る園長は、開放について事故が発生した場合は、直ちに教育委員会に報告するとともに、別に定める事故発生報告書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による報告をした同項に規定する園長は、事故が解決した場合は、速やかに別に定める事故解決報告書を教育委員会に提出しなければならない。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

開放日

開放時間

開放をする施設が幼稚園教育のために使用されない日

午前8時30分から午後5時まで

別表第2(第8条関係)


減免事由

減免の別及び減額する額

1

区が事業を実施するために利用するとき。

免除

2

中野区立学校設置条例(昭和36年中野区条例第1号)に規定する小学校及び中学校(以下「区立学校」という。)が学校行事のために利用するとき。

免除

3

中野区設立の法人に対する助成等に関する条例施行規則(平成2年中野区規則第72号)別表に掲げる法人がその事業のために利用するとき。

免除

4

区内に存する学校(区立学校を除く。)が主催し、又は連合して実施する児童、生徒又は学生のための行事に利用するとき。

100分の50に相当する額に減額

5

国又は他の地方公共団体が事業を実施するために使用するとき。

100分の70に相当する額に減額

6

1の項から5の項までに掲げるもののほか、教育委員会が相当の理由があると認めたとき。

免除又は教育委員会が相当と認めた額に減額

中野区立幼稚園施設の開放に関する規則

令和7年3月28日 教育委員会規則第6号

(令和7年4月1日施行)