中野区商店街等街路灯撤去補助金交付要綱
2025年3月26日
要綱第63号
(目的)
第1条 この要綱は、商店街等が所有する街路灯で老朽化により倒壊等のおそれがあるものについて、当該商店街等が撤去を行った場合に当該撤去に係る費用の一部を補助することにより、商店街等の負担の軽減を図り、もって道路交通の安全等に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「商店街等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
(3) 次に掲げる全ての要件を満たすものとして区長が認める団体
ア 中小小売商業者又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
イ アに規定する営業及び活動の場が、社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
ウ アに規定する営業及び活動の場が、人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
エ 当該団体が活動するための会則等を定めていること。
(4) 前3号に規定する商店街等が設置する街路灯を当該商店街等から取得した団体
(補助対象事業)
第4条 この要綱による補助(以下単に「補助」という。)の対象となる事業は、東京都政策課題対応型商店街事業費補助金交付要綱(平成29年3月31日付け28産労商地第2382号。以下「都補助要綱」という。)に基づき補助金の交付決定及び額の確定を受けた街路灯の撤去に係る補助事業(以下「都補助事業」という。)となったもの(当該年度中に都補助事業を完了したものに限る)で、かつ、区が別に公表する「地震に関する地域危険度における総合危険度」のランクが5又は4に該当する地域に設置された街路灯の撤去に係る事業とする。
(補助対象経費)
第5条 補助の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に要した経費で、都補助要綱に定める基準に準じて、予算の範囲内において、区長が必要と認めるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、前条の規定により補助の対象となった経費の総額に5分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(補助金の交付申請)
第7条 商店街等は、補助金の交付を受けようとするときは、区長が別に定める期日までに、別に定める補助金交付申請書に区長が必要と認める書類を添付の上、区長に申請しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行った上で、当該申請内容を適当と認めるときは、補助金を交付することを決定し、その額を確定するとともに、別に定める補助金交付決定兼額確定通知書により当該申請者に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
(補助金の請求等)
第9条 商店街等は、前条の規定による交付決定及び額の確定(以下単に「交付決定」という。)の通知を受けたときは、別に定める補助金交付請求書により、区長に補助金の交付を請求するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 都補助要綱に基づき、都補助事業に係る補助金の交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
2 区長は、前項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(実施状況の報告)
第11条 区長は、補助事業の実施状況について当該補助事業者から報告を求めることができる。
(書類の整備保管)
第12条 補助事業者は、当該補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年4月1日から施行する。