中野区産業振興センターのホームページ及び印刷物に掲載する広告の取扱いに関する要綱
2025年3月19日
要綱第47号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区産業振興センター(以下「センター」という。)が管理するホームページ(以下単に「ホームページ」という。)及びセンターが発行する印刷物(以下単に「印刷物」という。)に掲載する広告の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(広告掲載者の対象者)
第2条 広告掲載者の対象者は、法人その他の団体及び個人事業主とする。ただし、中野区ホームページ広告取扱要綱(2006年中野区要綱第205号)第4条第1項各号に規定する業種又は事業者を除く。
(広告掲載の対象)
第3条 広告の内容が次の各号のいずれかに該当するものは、広告掲載の対象としない。
(1) 次のいずれかに該当するもの
ア 人権侵害、差別又は名誉毀損のおそれがあるもの
イ 公の選挙又は投票の事前運動に該当するおそれがあるもの
ウ 宗教団体による布教推進を主な目的とするもの
エ 意見広告及び個人の宣伝に係るもの
オ 債権取立て、示談引受け等に関するもの
(2) 消費者被害の未然予防及び拡大防止の観点から適切でないものとして次のいずれかに該当するもの
ア 誇大な表現、根拠のない表示又は誤認を招くような表現を含むもの
イ 射幸心を著しくあおるもの
ウ 人材募集広告で労働基準法(昭和22年法律第49号)を遵守していないもの
エ 科学的な根拠のないもの又は迷信に類するもの
オ 占い又は運勢判断に関するもの
カ 国、地方公共団体その他公共の機関が、広告を掲載し、又はその商品、サービス等を推奨、保証、指定等をしているかのような誤解を生じさせる表現のもの
(3) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないものとして次のいずれかに該当するもの
ア 水着姿、裸体等で、広告内容に無関係であり、必然性のないもの
イ 暴力又は犯罪を肯定し、又は助長する表現があるもの
ウ わいせつな表現を含むもの
(4) 前3号に掲げるもののほか、公序良俗に反するもの又はホームページ及び印刷物に掲載することがふさわしくないと認められるもの
(広告掲載の募集)
第4条 広告掲載者の選定は、公募により行う。
2 前項の公募の方法、期間その他必要な事項は、中野区産業振興センター条例(平成25年中野区条例第16号)第6条に規定する指定管理者(以下単に「指定管理者」という。)(中野区がセンターの管理を行うときは、区長。第7条第4項を除き、以下同じ。)が別に定める。
3 広告掲載の募集に当たっては、広告の規格、掲載方法、掲載期間その他広告掲載に必要な事項及び条件を明示しなければならない。
(広告掲載者の応募申込み)
第5条 広告掲載者に応募しようとするものは、指定管理者が別に定める方法で指定管理者に申し込むものとする。
(広告掲載者の選定)
第6条 指定管理者は、前条の規定による申込みがあったときは、当該申込みの内容を審査の上、広告掲載者となるものを選定する。
(1) 第1順位 中野区産業振興センター条例施行規則(平成26年中野区規則第19号)第6条の規定による登録を受けた法人その他の団体及び個人事業主又は中野区勤労者福利厚生事業の会員となっている法人その他の団体及び個人事業主
(2) 第2順位 中野区内に当該法人その他の団体及び個人事業主の事業所を有するもの
(3) 第3順位 新宿区、渋谷区、杉並区、豊島区又は練馬区内に当該法人その他の団体及び個人事業主の事業所を有するもの
(掲載料)
第7条 広告を掲載しようとする広告掲載者は、指定管理者が別に指定する期日までに掲載料を一括して前納しなければならない。
2 前項の掲載料の額は、ホームページに掲載する広告については、別に定める広告掲載者の区分に応じ、中野区ホームページ広告取扱要綱別表に定める額の範囲内において指定管理者が別に定めるものとし、同要綱第12条第1項ただし書の規定に定めるところにより当該掲載期間に応じた割引率を適用するものとする。
3 印刷物に掲載する広告については、当該広告媒体の価値を考慮し、別に定める広告掲載者の区分に応じ、適正な掲載料の額を指定管理者が別に定めるものとする。
4 指定管理者は、前2項の規定により掲載料の額を定め、又は掲載料の額を変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。
(2025要綱93・一部改正)
(広告の内容の変更)
第8条 広告掲載者は、広告の内容を変更しようとするときは、指定管理者が指定する期日までに指定管理者に届け出なければならない。
2 指定管理者は、広告の内容(リンク先ホームページの内容を含む。以下この項において同じ。)が法令若しくはこの要綱の規定に違反しているとき又はそのおそれがあるときは、当該広告掲載者に対し当該広告の内容の変更を求めることができる。
(広告の掲載の中止)
第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームページ及び印刷物への広告の掲載を行わないものとする。
(1) 指定管理者が指定した期日までに広告原稿が提出されないとき。
(3) 前条第2項の規定により変更を求めた広告の内容について、当該変更を求めた事態が解消されないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ホームページ及び印刷物への広告の掲載が適切でないと指定管理者が判断したとき。
(広告の掲載の取下げ)
第10条 広告掲載者は、自己の都合により、ホームページへの広告の掲載を取り下げることができるものとする。
2 広告掲載者は、前項の規定により広告の掲載を取り下げようとするときは、指定管理者が指定する方法により指定管理者に申し出なければならない。
(掲載料の返還等)
第11条 既納の掲載料は、返還しない。
2 前項の規定にかかわらず、広告掲載者の責めに帰することができない事由により広告の掲載を中止したときは、既納の掲載料を返還するものとする。
3 前項の規定により返還する掲載料は、ホームページへの広告については、当該広告の掲載を中止した日の属する月以後の月分とする。
4 第2項の規定により返還する掲載料には、利子を付さない。
(掲載期間の延長)
第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ホームページを閉鎖した日数又はホームページに広告を掲載できなかった日数に応じ、当該広告の掲載期間を延長するものとする。ただし、当該閉鎖した日数又は広告を掲載できなかった日数が1日未満の場合は、掲載期間は延長しない。
(1) 広告の掲載期間中において、センターの都合によりホームページを閉鎖したことにより、当該広告をホームページに掲載できなくなったとき。
(2) 広告掲載者の責めに帰することができない事由により、センターがホームページに広告を掲載できなかったとき。
(広告主の責務)
第13条 広告主は、広告掲載等の内容等に関する一切の責任を負うものとする。
2 広告主は、第三者から当該広告掲載等に関しての苦情の申立て、損害賠償の請求等があったときは、広告主の責任と負担において解決を図るものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年4月1日から施行する。
附則(2025年3月31日要綱第93号)
この要綱は、2025年3月31日から施行する。