中野区身元保証人確保対策事業実施要綱
2025年3月17日
要綱第44号
(目的)
第1条 この要綱は、身元保証人確保対策事業実施要綱(令和6年4月10日こ支家第236号。以下「国要綱」という。)に基づき、児童養護施設等に入所中又は退所した子ども等及び里親若しくは小規模住居型児童養育事業を行う者に委託中又は委託解除後の子ども等(以下「子ども等」という。)に対し、就職や賃借住宅等の賃貸、大学等への進学の際に施設長等が身元保証人となった場合の損害保険契約を、社会福祉法人全国社会福祉協議会(以下「全社協」という。)が契約者として締結することにより、身元保証人を確保し、これらの者の社会的自立の促進に寄与することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 本事業の実施主体は、中野区とする。
2 本事業の運営主体は、全社協とする。
(対象者及び保証内容等)
第3条 本事業の対象となる子ども等、対象となる被保証人、対象となる保証人、保証範囲、保証期間、保証限度額、保険料及び求償権は、国要綱の定めるところによる。
(保険料の支払)
第4条 本事業における保険料については、運営主体である全社協から送付される保証決定通知及び保証料請求書に基づいて実施主体である中野区が負担するものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年4月1日から施行する。