中野区児童自立生活援助事業の届出に関する取扱要綱
2025年3月17日
要綱第43号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の4に規定する児童自立生活援助事業(以下「本事業」という。)の届出について、法、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「規則」という。)及び中野区児童福祉法施行規則(平成10年中野区規則第26号。以下「区規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(児童自立生活援助事業者)
第2条 本事業を行う者(以下「事業者」という。)は、児童福祉事業に豊かな経験と熱意とを有する社会福祉法人、特定非営利活動法人等であって区長が適当と認めた者とする。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、本事業を規則第36条の4の2第1号に規定する児童自立生活援助事業所Ⅰ型で実施する場合は、事業所の近隣住民、地域団体等に対し、事業計画の概要、当該施設の運営の方針等を十分に説明しなければならない。
(事業開始、廃止等の手続)
第4条 事業者は、本事業を開始する2か月前までに、区規則第69号様式に次の添付資料を添えて、区長に届け出るものとする。
(1) 法人にあっては、定款その他の規約
(2) 運営規程
(3) 建物平面図
(4) 職員の名簿、履歴書及び資格証明書
(5) 事業計画書
(6) 収支予算書
(7) 決算書(既に他の事業を行っている場合に限る。)
(8) 登記簿謄本、賃貸契約書等の土地及び建物の所有等の状況が確認できる書類
2 区長は前項の規定による届出があったときは、本事業開始までに現地調査等を実施し、その内容の確認を行うものとする。
4 事業者は、本事業を廃止し、又は休止しようとするときは、原則として、その2か月前までに区規則第71号様式により区長に届け出るものとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年4月1日から施行する。