中野区子ども配食事業実施要綱
2025年3月17日
要綱第42号
(目的)
第1条 この要綱は、児童の養育に課題を抱える家庭に対し養育家庭環境の整備等を目的として食事を配達する事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めることにより、児童の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(対象家庭)
第2条 事業は、区内の児童を養育している家庭であって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象家庭」という。)を対象として実施する。
(1) 育児ストレス、産後うつ、育児ノイローゼ等の問題により、特に支援が必要と認められる家庭
(2) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状況が続き、虐待の恐れその他の子育てに係るリスクがあり、及び特に支援が必要と認められる家庭
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第41条に規定する児童養護施設等からの退所又は里親委託の終了に伴い児童が家庭復帰したため、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める家庭
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、配食(必要な日時に、昼食若しくは夕食又はその双方を調理し、対象家庭の児童及び保護者(以下「対象者」という。)に原則として対面して配達することをいう。以下同じ。)及び配食を通じて児童の状況を把握するための見守りを行うこととする。
(事業を利用することができる期間等)
第4条 第6条の規定により事業の実施の決定を受けることができる回数は、1対象家庭につき1回に限るものとする。ただし、妊娠、出産その他その家庭状況に大きな変化があった場合及び区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 事業を利用することができる期間は、第6条の規定による事業の実施の決定1回につき2か月(区長が特に必要と認める場合は、6か月)以内とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(事業の実施の決定)
第6条 区長は、要支援家庭アセスメントシート及び相談経過記録等に基づき、対象家庭への支援として事業の実施が必要であると判断した場合は、当該対象家庭について事業の実施を決定するものとする。
(対象家庭への訪問)
第7条 事業の実施に当たっては、あらかじめ、対象者の居宅を訪問し、食物アレルギーの有無、配達の日時、不在時の食事の配置場所、容器の回収方法及びその時間帯その他対象家庭の要望等の配食に当たり必要な情報を確認するとともに、事業の実施につき対象者の同意を得るものとする。
(利用計画書)
第8条 区長は、前条に規定する同意に基づき子ども配食事業利用計画書(以下「利用計画書」という。)を作成し、利用計画書に基づき配食をするものとする。
2 利用計画書について、利用の期間、配食の数の変更等の利用状況の変更がある場合は、対象者の同意を得た上で、速やかに利用計画書を変更するものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2025年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 利用者負担金の額 |
子ども(18歳未満の者をいう。) | 1食当たり100円 |
大人(18歳以上の者をいう。) | 1食当たり300円 |