中野区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助要綱

2025年1月20日

要綱第41号

(目的)

第1条 この要綱は、タブレット端末を含むICT機器等の活用による児童等の情報の共有化、ペーパーレス化等の児童養護施設等におけるICT化を推進することにより、児童養護施設等の職員の業務の負担の軽減等を図ることを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において使用する用語は、児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助要綱(令和3年10月8日付け3福保子育第1742号。以下「都要綱」という。)において使用する用語の例による。

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業で、第9条第1項に規定する交付決定の日の属する会計年度の末日までに完了するものとする。

(1) 都要綱別表(1)の項に掲げる事業で次条第1号に定める施設のICT化の推進に資する機器等の整備、新たなシステムの導入等を行う事業

(2) 都要綱別表(2)の項に掲げる事業で次条第2号に定める施設の職員の確保に資するホームページの作成、改修等を行う事業

2 前項第1号に規定するシステムは、他の機能と連動した児童の台帳の作成及び管理機能、当該台帳と連動した指導計画の作成機能、当該台帳又は指導計画と連動した日誌の作成機能等の機能を備えていなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、同項第2号に掲げる事業につき既に補助金の交付を受けた施設に係る当該事業は、補助事業とすることができない。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、当該各号に定める施設の設置者とする。

(1) 前条第1項第1号に掲げる事業 都要綱第3条に規定する児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム及びファミリーホーム

(2) 前条第1項第2号に掲げる事業 都要綱第3条に規定する児童養護施設、乳児院、自立援助ホーム及びファミリーホーム

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内で、補助事業ごとに、第1号に掲げる額と第2号に掲げる額とを比較していずれか少ない額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)に都要綱別表に定める補助率を乗じた額とする。

(1) 第4条第1項各号に掲げる補助事業の区分に応じ補助対象経費(当該区分に応じ都要綱別表対象経費の欄に定める費用をいう。以下同じ。)の合計額から当該会計年度における当該補助対象経費に係る寄附金その他の収入の額を控除した額

(2) 第4条第1項各号に掲げる補助事業の区分に応じ都要綱別表に定める補助限度額

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項の規定により算出した補助金の額について、予算上必要があるとき、補助金の額の配分に著しい不均衡があると認めるときその他必要があると認めるときは、別に補助金の額を決定することができる。

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、区長が定める日までに、中野区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助金交付申請書(第1号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に申請しなければならない。

(補助金の交付の可否の決定等)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(交付決定に係る条件)

第9条 区長は、前条第1項の規定による補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)に当たり必要な条件を付することができる。

2 前項に規定するもののほか、区長は、交付決定に都要綱第12条に規定する条件で必要と認めるものと同等の条件を付するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内にその旨を記載した書面を区長に提出することにより、第7条の規定による申請を取り下げることができる。

2 前項に規定する場合のほか、第7条の規定による申請をした者が当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(補助事業の変更に係る承認)

第11条 交付決定者は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ中野区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助金変更等承認申請書(第2号様式)に区長が必要と認める書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、第1号及び第2号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。

(2) 補助事業の内容の変更をしようとするとき。

(3) 補助事業の全部又は一部を中止しようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、当該申請を承認したときは、当該申請をした者に通知するものとする。

(状況報告)

第12条 区長は、必要と認めるときは、交付決定者に対し補助事業の進捗状況について報告を求めることができる。

2 交付決定者は、補助事業の計画に重大な影響を与える事情が生じたときは、その状況を状況報告書(第3号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める日までに、補助事業の実績について中野区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助金実績報告書(第4号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第14条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、交付決定者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査をするに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。

(消費税仕入控除税額の報告等)

第15条 交付決定者は、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税仕入控除税額報告書(第5号様式)により区長に報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助金の支払)

第16条 第14条第1項の規定による通知を受けた交付決定者は、中野区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助金請求書(第6号様式)により区長に補助金の支払を請求しなければならない。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第17条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は第14条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことできる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第19条 第1号様式から第6号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年1月20日から施行し、2024年4月1日から適用する。

中野区児童養護施設等における業務負担軽減等のためのICT化推進事業補助要綱

令和7年1月20日 要綱第41号

(令和7年1月20日施行)