中野区高等学校等入学支援金支給事業実施要綱

2025年2月19日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高等学校等に入学する対象生徒の保護者に対し支給する給付金(以下「支援金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(通則)

第2条 支援金の支給の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象生徒 別に定める基準日(以下「基準日」という。)において中学校の生徒(これに相当すると認められる者を含む。)で基準日が属する会計年度の翌年度に高等学校等に入学することが決定しているもののうち、中野区(以下「区」という。)の住民基本台帳に記録されている者又はその保護者が配偶者からの暴力を受けたことその他の理由により特に必要があると中野区長(以下「区長」という。)が認める者

(2) 高等学校等 高等学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校又は専修学校の高等課程をいう。

(支給対象者)

第4条 支援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 基準日において、対象生徒を養育し、及び対象生徒と生計を同じくする者であること。

(2) 基準日において次に掲げる要件の全てを満たす世帯に属すること。

 対象生徒が属する世帯であること。

 児童扶養手当の支給を受ける者又は当該基準日の属する会計年度分の市町村民税(特別区民税を含む。)が課税されていない者が属する世帯であること。

 生活保護世帯でないこと。

(3) 基準日から第6条第1項の規定による申請の日まで引き続いて区の住民基本台帳に記録されている者であること。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、配偶者からの暴力を受けたことその他の理由により特に必要と認める者で、同項第1号及び第2号に掲げる要件を満たす者を支給対象者とすることができる。

(支援金の額)

第5条 支援金の額は、対象生徒1人につき80,000円とする。

(支援金の支給の申請)

第6条 支援金の支給を受けようとする支給対象者は、別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 支給対象者の本人確認をすることができる書類

(2) 当該支給対象者に係る対象生徒が高等学校等に入学することが決定していることを確認することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、当該支給対象者に係る基準日の属する会計年度の末日までにしなければならない。

(支援金の支給の可否の決定)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、速やかに支援金の支給の可否を決定するものとする。

(申請書等の補正等)

第8条 区長は、第6条第1項に規定する申請書等に不備があると認めるときは、同項の規定による申請をした者に対し、相当の期限を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、その者が当該期限までに補正をしないときは、その者は、当該申請を取り下げたものとみなす。

(報告の求め等)

第9条 区長は、必要と認めるときは、支給対象者又は支援金の支給の決定を受けた者(以下「支給決定者」という。)に対し必要な報告を求め、又は調査をすることができる。

2 前項に規定するもののほか、区長は、支給決定者に対し対象生徒が高等学校等に入学したことを確認することができる書類の提出を求めることができる。

(支援金の支給の決定の取消し等)

第10条 区長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、支援金の支給の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けたとき。

(2) 第4条に規定する支給対象者の要件に該当しないことが判明したとき。

2 区長は、前項の規定により支援金の支給の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に支援金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年2月19日から施行する。

中野区高等学校等入学支援金支給事業実施要綱

令和7年2月19日 要綱第17号

(令和7年2月19日施行)