中野区空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則

令和7年3月26日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の施行に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則(平成27年総務省・国土交通省令第1号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(立入調査等)

第3条 法第9条第3項に規定する通知は、立入調査通知書(様式第1号)により行うものとする。ただし、空家等の所有者等を確知することができないときは、この限りでない。

2 法第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第2号)とする。

(特定空家等及び管理不全空家等の認定)

第4条 区長は、空家等が法第2条第2項又は第13条第1項に規定する状態にあると認めるときは、認定通知書(様式第3号)により当該空家等の所有者等に通知するものとする。ただし、当該所有者等を過失なく確知することができないときは、この限りでない。

2 特定空家等又は管理不全空家等について、状態の改善等により特定空家等又は管理不全空家等でないと区長が認める場合の当該認定の取消しは、認定取消通知書(様式第4号)により行うものとする。

(助言又は指導)

第5条 法第22条第1項に規定する助言は、口頭により行うものとする。

2 法第13条第1項又は第22条第1項に規定する指導は、口頭又は指導書(様式第5号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 法第13条第2項又は第22条第2項に規定する勧告は、勧告書(様式第6号)により行うものとする。

(命令等)

第7条 法第22条第3項に規定する命令は、命令書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第22条第4項に規定する命令に係る事前の通知は、命令に係る事前の通知書(様式第8号)を交付することにより行うものとする。

3 前項の規定により命令に係る事前の通知書の交付を受けた者は、当該交付を受けた日から14日以内に、命令に対する意見書(様式第9号)により意見を述べることができる。

4 法第22条第5項に規定する意見聴取に係る請求書は、意見聴取請求書(様式第10号)とする。

5 区長は、前項の規定による意見聴取請求書を受理したときは、法第22条第6項に規定する公開による意見の聴取を行うものとする。

6 法第22条第7項に規定する公開による意見の聴取を行うときの通知は、意見聴取通知書(様式第11号)により行うものとする。

7 区長は、前項の規定による通知をしたときは、その旨を公告するものとする。

(標識)

第8条 法第22条第13項に規定する標識は、標識(様式第12号)とする。

(行政代執行)

第9条 法第22条第9項に規定する行政代執行を行う場合における行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項に規定する戒告は、戒告書(様式第13号)により行うものとする。

2 前項の規定による戒告を受けてもなお指定の期限までにその義務が履行されない場合における行政代執行法第3条第2項に規定する通知は、代執行令書(様式第14号)により行うものとする。

3 行政代執行法第4条に規定する証票は、代執行責任者証(様式第15号)とする。

4 行政代執行法第5条に規定する費用に係る納付命令は、費用納付命令(様式第16号)により行うものとする。

(公示の方法)

第10条 省令第2条に規定するその他の適切な方法は、区役所庁舎前の掲示場への掲示とする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第3条関係)

 略

様式第3号(第4条関係)

 略

様式第4号(第4条関係)

 略

様式第5号(第5条関係)

 略

様式第6号(第6条関係)

 略

様式第7号(第7条関係)

 略

様式第8号(第7条関係)

 略

様式第9号(第7条関係)

 略

様式第10号(第7条関係)

 略

様式第11号(第7条関係)

 略

様式第12号(第8条関係)

 略

様式第13号(第9条関係)

 略

様式第14号(第9条関係)

 略

様式第15号(第9条関係)

 略

様式第16号(第9条関係)

 略

中野区空家等対策の推進に関する特別措置法施行規則

令和7年3月26日 規則第22号

(令和7年4月1日施行)