中野区高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

令和7年2月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「法」という。)の施行に関し、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成18年厚生労働省令第94号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(身分を示す証明書の様式)

第2条 法第11条第2項に規定する証明書は、第1号様式によるものとする。

(警察署長に対する援助の要請に係る依頼書の様式)

第3条 法第12条第1項の規定による警察署長に対する援助の要請に係る依頼書の様式は、第2号様式によるものとする。

(面会の制限等に係る通知)

第4条 区長は、法第13条の規定により、高齢者虐待を行った養護者について当該高齢者との面会を制限する措置をとったときは、当該高齢者及び当該高齢者虐待を行った養護者に対し第3号様式により、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条第1項第2号に規定する施設の長又は同項第3号に規定する養護受託者(以下「施設長等」という。)に対し第4号様式により、通知するものとする。

2 区長は、前項に規定する措置を解除したときは、当該高齢者及び当該高齢者虐待を行った養護者に対し第5号様式により、施設長等に対し第6号様式により、通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第4条関係)

 略

第4号様式(第4条関係)

 略

第5号様式(第4条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

中野区高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律施行細則

令和7年2月5日 規則第5号

(令和7年2月5日施行)