中野区困難な問題を抱える女性への支援に関する支援調整会議設置要綱

2024年12月24日

要綱第227号

(設置)

第1条 困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第15条第1項の規定に基づき、中野区困難な問題を抱える女性への支援に関する支援調整会議(以下「支援調整会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 支援調整会議は、法第15条第2項の規定により、困難な問題を抱える女性への支援を適切かつ円滑に行うために必要な情報の交換及び困難な問題を抱える女性への支援の内容に関する協議(以下「協議等」という。)を行うものとする。

(構成)

第3条 支援調整会議は、法第15条第1項に規定する関係機関等(以下単に「関係機関等」という。)のうち区長が必要と認めるものをもって構成する。

(会議)

第4条 支援調整会議における会議として、当該協議等の内容に応じ、実務者会議及び個別ケース検討会議を開催する。

2 実務者会議は、関係機関等の実務者により必要な協議等を行うものとし、当該協議等の内容に応じた関係者を構成員として必要に応じ企画部ユニバーサルデザイン推進担当課長が開催するものとする。

3 個別ケース検討会議は、個別の支援対象者に係る支援内容等を検討するため、当該支援対象者に直接関わりを有する関係機関等の担当者(関わりを有する可能性のある者を含む。)を構成員として必要に応じ当該関係機関等が開催するものとする。

4 第1項に規定する会議は、非公開とする。

5 前各項に定めるもののほか、第1項に規定する会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

(協力要請)

第5条 支援調整会議は、協議等のため必要があると認めるときは、法第15条第3項の規定により、関係機関等に対し資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めるものとする。

(庶務)

第6条 支援調整会議の庶務は、企画部企画課において処理する。

(補則)

第7条 法第15条及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2025年1月1日から施行する。

中野区困難な問題を抱える女性への支援に関する支援調整会議設置要綱

令和6年12月24日 要綱第227号

(令和7年1月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 企画部
沿革情報
令和6年12月24日 要綱第227号