中野区災害により死亡した区民のパートナーシップ関係の相手方に対するパートナー弔慰金の支給に関する要綱
2024年12月9日
要綱第219号
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害により死亡した区民のパートナーシップ関係の相手方(以下単に「相手方」という。)に対する弔慰金(以下「パートナー弔慰金」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 災害 中野区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年中野区条例第32号。以下「条例」という。)第2条第1号の災害をいう。
(2) 区民 条例第2条第2号の区民をいう。
(3) パートナーシップ関係 中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(2018年中野区要綱第162号。以下「パートナーシップ宣誓要綱」という。)第2条第1号のパートナーシップの関係をいう。
(パートナー弔慰金の支給)
第3条 区長は、区民が災害により死亡したときは、当該死亡した区民の相手方に対し、パートナー弔慰金を支給する。ただし、当該死亡した区民が中野区の区域外で生じた災害により死亡したときは、その災害が条例第3条各号のいずれかに該当する場合に限り、パートナー弔慰金を支給する。
(パートナー弔慰金の支給の対象者)
第4条 パートナー弔慰金の支給を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 死亡した区民の死亡当時(以下「死亡当時」という。)における相手方であること。
(2) 死亡当時において成年に達していること。
(3) 死亡した区民の直系血族又は三親等内の傍系血族でないこと。
(4) 死亡当時において次のいずれかに該当すること。
ア 死亡した区民及び相手方が共同生活を営むに当たっての相互の協力、当該共同生活に係る費用の分担等について合意した旨が記載された公正証書(当該死亡した区民及び相手方がパートナーシップ関係にある旨を明記したものに限る。)が作成されていること並びに死亡当時において当該合意の全部が解除されていないこと。
イ 死亡した区民及び相手方がパートナーシップ宣誓要綱第2条第2号の宣誓(中野区以外の地方公共団体において定められるところによりされる宣誓等で、同号の宣誓と目的を同じくすると認められるものを含む。以下「宣誓」という。)をしていること並びに宣誓のときから死亡当時までの間継続して宣誓の要件が満たされていること。
(パートナー弔慰金の支給の制限)
第5条 パートナー弔慰金は、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しない。
(1) 死亡した区民の死亡が当該死亡した区民又はその相手方の故意又は重大な過失によるものである場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認める場合
(パートナー弔慰金の額)
第6条 災害により死亡した区民1人当たりのパートナー弔慰金の額は、当該死亡した区民が死亡当時においてその相手方の生計を主として維持していた場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、当該死亡した区民がその死亡に係る災害に関し既に条例第10条に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(1) 当該申請をする者(以下「申請者」という。)の本人確認書類
(2) 申請者の戸籍の謄本又は戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面(申請者が日本の国籍を有しないときは、当該申請者に係る当該申請者の本国の権限ある官庁が発行した婚姻能力を証する書類(以下「婚姻要件具備証明書」という。)又は当該申請者が独身であることを証する書類(以下「独身証明書」という。)
(4) 申請者の住民票の写し又は住民票に記録されている事項を記載した書類
(5) 申請者が第4条第4号に掲げる要件を満たすことが確認できる書類
(6) 死亡した区民の戸籍の謄本若しくは戸籍に記録された事項の全部を証明した書面又は除かれた戸籍の謄本若しくは除かれた戸籍に記録されている事項の全部を証明した書面(死亡した区民が日本の国籍を有しないときは、当該死亡した区民に係る婚姻要件具備証明書又は独身証明書)
(8) 死亡診断書、死体検案書その他死亡した区民の死亡の事実を証明する書類又はその写し
(9) 死亡した区民が死亡当時において、申請者と生計を同じくしていたことを証する書類の写し及び申請者の生計を主として維持していたことを証する書類の写し(当該死亡した区民が死亡当時において申請者の生計を主として維持していた場合に該当するものとして当該申請がされる場合に限る。)
(10) 死亡した区民に係る中野区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和49年中野区規則第34号)第3条第1項に規定する被災証明書(当該死亡した区民が中野区の区域外で生じた災害により死亡した場合に限る。)
(11) 災害の発生から当該死亡した区民が死亡するまでの経緯を明らかにする書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(パートナー弔慰金の支給の決定に係る調査)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる事項について調査するものとする。
(1) 死亡した区民の氏名、性別、生年月日及び死亡当時における住所
(2) 死亡した区民の死亡の年月日及びその状況(当該死亡と災害との因果関係を含む。)
(3) 第5条に規定するパートナー弔慰金の支給の制限に関する事項
(4) 死亡した区民に係る条例第10条に規定する災害障害見舞金の支給の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 区長は、前項第2号に掲げる事項の調査について死亡した区民の死亡と災害との因果関係の調査につき必要があると認めるときは、学識経験を有する者等の専門的な知見に基づく意見を聴くものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたとき。
(2) 支給決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が認めるとき。
(パートナー弔慰金の返還)
第11条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既にパートナー弔慰金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年12月9日から施行し、同日以後に生じた災害について適用する。