中野区会計年度任用職員の人事考課に関する規程

令和6年12月24日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第1項及び第23条の3の規定に基づき、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち同項第1号に掲げる職員(以下単に「会計年度任用職員」という。)の業績、能力等を客観的かつ継続的に把握し、これを会計年度任用職員の能力開発、処遇、配置管理等に反映させることにより、会計年度任用職員一人ひとりの能力向上及び組織力の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 人事考課 人事評価及び自己申告をいう。

(2) 人事評価 会計年度任用職員の担当職務における業績(以下単に「業績」という。)及びこれを得る過程で発揮された能力及び現れた態度(以下「能力・態度」という。)をこの規程の定めるところにより評定し、記録することをいう。

(3) 自己申告 会計年度任用職員が、自らの職務等における目標を確認し、その達成状況等について自ら申告し、及び評価するとともに、記録することをいう。

(4) 課長 中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第8条第1項に規定する課長、同規則第9条第1項及び第2項に規定する担当課長、中野区清掃事務所処務規程(平成31年中野区訓令第29号)第4条第1項に規定する所長、会計室長、区議会事務局次長、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長及び室長、同規則第6条第1項に規定する担当課長、中野区立学校の校長及び園長、選挙管理委員会事務局長並びに監査事務局長をいう。

(5) 評定補助者 中野区組織規則第11条第1項に規定する係長、同規則第12条第1項に規定する担当係長、中野区保育所処務規程(平成31年中野区訓令第28号)第3条第1項に規定する園長、中野区立児童館等処務規程(平成31年中野区訓令第17号)第3条第1項に規定する館長、同規程第4条第1項に規定する所長(中野区立キッズ・プラザに係るものに限る。)、中野区すこやか福祉センター処務規程(平成31年中野区訓令第14号)第5条第1項に規定する係長、同規程第6条第1項に規定する担当係長、中野区清掃事務所処務規程第5条第1項に規定する係長、同条第3項に規定する所長、中野区会計室設置規則(平成31年中野区規則第15号)第5条に規定する係長、中野区議会事務局処務規程(昭和40年中野区議会議長訓令甲第2号)第1条第2項に規定する係長、中野区教育委員会事務局処務規則第8条第1項に規定する係長、同規則第8条の2第1項に規定する担当係長、中野区選挙管理委員会事務局処務規程(昭和56年中野区選挙管理委員会告示第6号)第3条第1項に規定する選挙係長、中野区監査事務局処務規程(昭和40年中野区監査委員訓令甲第2号)第3条第1項に規定する担当係長及び特に区長が指定する者をいう。

(人事評価の種類)

第3条 人事評価の種類は、定期評定及び特別評定とする。

(定期評定)

第4条 定期評定は、次に掲げる会計年度任用職員を除く会計年度任用職員について、業績については3月31日を、能力・態度については12月31日を基準日として実施する。

(1) 条件付採用期間中の会計年度任用職員

(2) 休職その他の事由により、区長が公正な評定を実施することが困難であると認める会計年度任用職員

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、別に定める日を基準日として定期評定を実施するものとする。

(特別評定)

第5条 特別評定は、次に掲げる会計年度任用職員について、区長が別に定める日を基準日として実施する。

(1) 前条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員で、採用された日から起算して実勤務日数が15日を経過する者(次号に掲げる会計年度任用職員を除く。)

(2) 前条第1項第1号に掲げる会計年度任用職員のうち条件付採用期間が延長された会計年度任用職員で、区長が必要があると認める者

(3) 前条第1項第2号に掲げる会計年度任用職員で、区長が定期評定を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評定を実施する必要があると認める者

(4) 前3号に掲げる会計年度任用職員のほか、区長が必要があると認める会計年度任用職員

(人事評価の評定期間)

第6条 定期評定の対象となる期間は、前回の定期評定の基準日の翌日(別に定める会計年度任用職員については、当該会計年度任用職員の採用された日)から第4条に規定する定期評定の基準日(以下「定期評定の基準日」という。)までとする。ただし、定期評定の基準日までに退職した者及び定期評定の基準日以後に採用された会計年度任用職員についての当該定期評定の対象となる期間は、その任用期間のうち区長が定める期間とする。

2 特別評定の対象となる期間は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 前条第1号及び第2号に掲げる会計年度任用職員 採用の日から同条第1号及び第2号に規定する特別評定の基準日の前日まで

(2) 前条第3号及び第4号に掲げる会計年度任用職員 区長が別に定める期間

(評定者等)

第7条 評定を実施する者(以下「評定者」という。)は、評定を受ける者(以下「被評定者」という。)を指揮監督する課長とする。

2 区長は、必要があると認めるときは、評定者による評定の前に、評定補助者による評定の補助を行わせることができる。

3 区長は、評定者又は評定補助者が事故その他の事由により評定を実施することが困難であると認めるときは、別に指定する者を評定者又は評定補助者とすることができる。

(評定者及び評定補助者の職責等)

第8条 評定者は、被評定者の業績及び能力・態度について公正な評価を実施し、別に定める人事評価シート(以下単に「人事評価シート」という。)に記録するものとする。

2 評定補助者は、評定者の指示に基づき、被評定者の勤務実績等について客観的かつ継続的に把握するとともに、評定者の求めに応じ、当該勤務実績等について評定者に報告しなければならない。

(定期評定の結果の開示)

第9条 評定者は、別に定めるところにより、定期評定の結果を被評定者に開示するものとする。ただし、定期評定の基準日までに退職した者については、この限りでない。

2 評定者は、前項本文の規定により開示された評定の結果に対する被評定者からの苦情について適切な措置を講ずるものとする。

(評定記録の効力)

第10条 人事評価シートその他の評定の記録(以下「評定記録」という。)は、当該評定記録に係る被評定者に対し新たに評定が実施されるまでの間の当該被評定者の業績を示したものとみなす。

(評定記録の確認等)

第11条 区長は、評定記録の内容について確認し、適当でないと認めるときは、評定者に再度評定させるものとする。

(自己申告)

第12条 自己申告は、4月1日及び12月31日を基準日として、人事評価シートにより実施する。

(書類等の保管)

第13条 人事考課に関する書類その他の資料は、別に定めるところにより保管するものとする。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和7年1月1日から施行する。

中野区会計年度任用職員の人事考課に関する規程

令和6年12月24日 訓令第18号

(令和7年1月1日施行)