中野区デジタル地域通貨事業実施要綱

2024年7月11日

要綱第171号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区デジタル地域通貨事業により発行されるデジタル地域通貨(以下「ナカペイ」という。)を流通させることにより、区内経済における資本の循環及び消費の増進を図り、もって区内経済の活性化、区内事業者の経営力の強化及びナカペイに係るプラットフォーム(消費税法(昭和63年法律第108号)第15条の2第1項に規定する当該場をいう。)を活用した区内の地域のコミュニティの形成等に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) デジタル地域通貨 資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第3条第1項に規定する前払式支払手段で同項第1号に規定する電磁的方法によるもののうち、区が発行するものをいう。

(2) 加盟店 ナカペイに関し区と契約を締結した資金決済に関する法律第10条第1項第4号に規定する加盟店をいう。

(3) 利用者 別に定めるところによりナカペイの利用者として区の登録を受けた者をいう。

(発行者)

第3条 ナカペイの発行者は、区とする。

(事業の委託)

第4条 第1条に規定する事業は、区長が適当と認める者に委託して実施するものとする。

(ポイント)

第5条 ナカペイの計算単位は、ポイントとする。

2 前項に規定するポイント(以下「ポイント」という。)を日本円に換算する場合の比率は、1ポイントにつき1円とする。

(利用期限)

第6条 ナカペイの利用の期限は、別に定める。

(ナカペイを利用することができる取引)

第7条 ナカペイは、加盟店と利用者との間の取引についてのみ利用することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、同項に規定する取引が次の各号のいずれかに該当するときは、ナカペイの利用をさせないものとする。

(1) 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)第3条第2項に規定する金融商品の販売等

(2) 当該取引の結果により利用者が現金の払渡しを受けるもの

(3) 金、銀、プラチナ等の貴金属、有価証券、古物営業法施行規則(平成7年国家公安委員会規則第10号)第2条第13号の金券類その他の容易に換金することが可能であると認められる商品等の購入

(4) 不動産の購入又は賃借、駐車場の賃借(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第3条に規定する自動車の保管場所とするためのものに限る。)その他これらに類すると認められるもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業に係るもの

(6) 中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第1号に掲げる暴力団、同条第2号に掲げる暴力団員、同条第3号に掲げる暴力団関係者若しくは同条第4号に掲げる暴力団等との間の取引又はこれに類すると認められるもの

(7) 宗教団体若しくは政治団体との間の取引又はこれに類すると認められるもの

(8) 公序良俗に反すると認められる取引

(9) 加盟店が行う取引のうち当該加盟店が指定するもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が認めるもの

(払戻し)

第8条 利用者は、ナカペイの払戻し(そのポイントと引換えにその数を第5条第2項に規定する比率により日本円に換算した額相当額の支払を受けることをいう。)を受けることはできないものとする。

(利用期限の経過によるポイントの失効)

第9条 第6条に規定する期限内に利用されなかったポイントは、失効するものとする。

2 受託者(第4条の規定により委託を受けた者をいう。)は、前項に規定する失効をしたポイントについて、その数を第5条第2項に規定する比率により日本円に換算した額相当額を区に支払うものとする。

(加盟店及び利用者の遵守事項)

第10条 区長は、加盟店及び利用者が遵守すべき事項を定め、加盟店及び利用者に当該事項を遵守させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2024年7月11日から施行する。

中野区デジタル地域通貨事業実施要綱

令和6年7月11日 要綱第171号

(令和6年7月11日施行)