中野区高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

2024年7月12日

要綱第167号

(目的)

第1条 この要綱は、聴力が低下している高齢者に対し補聴器の購入に要する費用の一部を助成することにより、日常生活におけるコミュニケーションの促進を図り、もって積極的な社会参加等の支援に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続きについては、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 中野区内に住所を有する満65歳以上の者であること。

(2) 助成対象者の属する世帯において生計を主として維持している者の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)(1月から6月までの間に第6条の規定による申請を行う場合は、前々年の合計所得金額)が3,500,000円未満の者であること。

(3) 耳鼻咽喉科を受診し、中等度の難聴と診断を受けている者又は補聴器の装用が必要であると医師(耳鼻咽喉科の医師に限る。以下同じ。)が認める者であること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する補装具費支給制度による補聴器の購入に要する費用の支給を受けることができないこと。

(5) 過去5年以内にこの要綱の規定による助成金の交付を受けていないこと。ただし、既に助成金の交付を受けている補聴器を装用している耳とは異なる耳に装用する補聴器を購入する場合にあっては、この限りでない。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、補聴器本体(イヤモールドを含む。)の購入に要する費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の合計額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 左右いずれかの耳に補聴器を装用する必要があると医師が認める者が1台購入する場合 45,000円

(2) 両耳に補聴器を装用する必要があると医師が認める者が2台購入する場合 90,000円

(助成金の交付の申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、中野区高齢者補聴器購入費用助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して区長に申請しなければならない。ただし、区長が公簿等により確認することができる場合は、第2号に掲げる書類の添付を省略することができる。

(1) 医師が行った聴力検査(3か月以内に行ったものに限る。)の結果の原本又はその写しを添付した医師意見書(様式第2号)

(2) 申請者と同一の世帯に属する者全員の前年の合計所得金額(1月から6月までの間に申請を行う場合は、前々年の合計所得金額)を証明する書類

(3) 公益財団法人テクノエイド協会が認定する認定補聴器技能者が在籍する店舗(以下「販売事業者」という。)から徴した補聴器の購入に係る見積書

(交付決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、助成金を交付する決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区高齢者補聴器購入費用助成金交付決定通知書(様式第3号)により、助成金を交付しない決定にあっては中野区高齢者補聴器購入費用助成金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付請求等)

第8条 交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、第6条第3号の見積書を徴した販売事業者から当該補聴器を購入したときは、中野区高齢者補聴器購入費用助成金交付請求書兼支払金口座振替依頼書(様式第5号)に補聴器の購入に係る領収書及び補聴器購入アフターフォロー実施確認書(様式第6号)を添付して区長に助成金の交付を請求するものとする。

2 区長は、前項の請求があったときは、当該請求に係る書類の内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を支払うものとする。

3 第1項の規定による請求は、交付決定の日から起算して、1年以内に行わなければならない。

(交付決定の取消し等)

第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、中野区高齢者補聴器購入費用助成金交付決定取消通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第11条 様式第1号から様式第7号までの様式は、別に定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2024年8月1日から施行する。

中野区高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱

令和6年7月12日 要綱第167号

(令和6年8月1日施行)