中野区経営力強化支援事業補助金交付要綱

2024年6月27日

要綱第165号

(目的)

第1条 この要綱は、中小企業者の経営力の強化に資する取組に要する経費の一部を補助することにより、当該取組に係る経済的負担の軽減を図るとともに当該取組を推進し、もって区内産業の育成及び振興に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)で、主たる事務所(その者が本店を有する場合は、本店)の所在地が中野区の区域内にあるものをいう。

(2) ビジネスフェア 国内で開催されるフェア、見本市、展示会等のうち、中野区長(以下「区長」という。)が適当と認めたものであって、次に掲げるいずれかの者が主催し、又は後援するものをいう。

 

 東京都等の地方公共団体

 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人等

 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人

(補助事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第8条第1項の規定による申請の日の属する年度(以下「申請年度」という。)において(第1号に掲げる事業について当該ビジネスフェアが申請年度及びその翌年度にわたって開催されるときは、申請年度及びその翌年度において)実施される次に掲げる事業とする。

(1) 販路開拓事業(販路の拡大を目的としてビジネスフェアに出展する事業をいう。)

(2) 多様性への対応事業(性別、国籍、文化、障害等に留意したサービスの提供等を目的として日本語以外の言語を使用した情報の発信、店舗の整備等を行う事業をいう。)

(3) 創業期の広報力強化事業(創業から一定の期間内に販売の促進を図るため、広告をすること、専門家に相談し、指導及び助言を受けること等に係る事業をいう。)

(4) IT・DX対応事業(デジタル技術を活用し事業の効率化を図るため、専門家に相談し、指導及び助言を受ける事業をいう。)

2 前項の規定にかかわらず、申請年度において補助金の交付を受けた事業は、補助事業とすることができない。

(補助対象者)

第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって申請年度において支出されるもののうち、区長が特に必要かつ適当と認めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、国、他の地方公共団体等による補助事業等により補助を受ける経費については、補助対象経費とすることができない。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費の総額の2分の1の額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)以内で区長が決定する額とし、200,000円を限度とする。

2 申請年度において当該補助対象者が2事業以上の補助事業について補助金の交付を受ける場合において、当該2事業以上の補助事業それぞれに対し交付される補助金の額の合計額は、200,000円を超えることができない。

(補助金の交付の申請等)

第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、中野区経営力強化支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、区長が別に定める期間内にしなければならない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定等)

第9条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは中野区経営力強化支援事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは中野区経営力強化支援事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(補助事業の内容の変更等の申請)

第10条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、中野区経営力強化支援事業補助金変更等申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該変更の程度が軽微であるときは、この限りでない。

(補助事業の内容の変更等の承認)

第11条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該変更又は中止を承認し、中野区経営力強化支援事業補助金変更等承認通知書(別記第5号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(実績報告)

第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、区長が別に定める日までに、補助事業の成果を中野区経営力強化支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)により区長に報告しなければならない。

(補助金の交付額の確定)

第13条 区長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、当該補助事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、中野区経営力強化支援事業補助金額確定通知書(別記第7号様式)により当該報告をした者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査に当たり必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。

3 補助事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 区長は、前条第1項の規定による審査及び同条第3項の規定による調査の結果、補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、当該補助事業につき、これらに適合させるための処置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。

2 前項の規定は、第13条の規定による補助金の交付額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 区長は、第1項の規定による取消しをしたときは、中野区経営力強化支援事業補助金交付決定取消し通知書(別記第8号様式)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第17条 別記第1号様式から別記第8号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2024年7月1日から施行する。

中野区経営力強化支援事業補助金交付要綱

令和6年6月27日 要綱第165号

(令和6年7月1日施行)