中野区経営力強化支援事業補助金交付要綱
2024年6月27日
要綱第165号
(目的)
第1条 この要綱は、中小企業者の経営力の強化に資する取組に要する経費の一部を補助することにより、当該取組に係る経済的負担の軽減を図るとともに当該取組を推進し、もって区内産業の育成及び振興に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業又は同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を営む者を除く。)で、主たる事務所(その者が本店を有する場合は、本店)の所在地が中野区の区域内にあるものをいう。
(2) ビジネスフェア 国内で開催されるフェア、見本市、展示会等のうち、中野区長(以下「区長」という。)が適当と認めたものであって、次に掲げるいずれかの者が主催し、又は後援するものをいう。
ア 国
イ 東京都等の地方公共団体
ウ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第2条第1号の一般社団法人等
エ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号の公益法人
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、第8条第1項の規定による申請の日の属する年度(以下「申請年度」という。)において実施される次に掲げる事業とする。
(1) 販路開拓事業(販路の拡大を目的としてビジネスフェアに出展する事業をいう。)
(2) 多様性への対応事業(次号に掲げるものを除き、性別、国籍、文化、障害等に留意したサービスの提供等を目的として日本語以外の言語を使用した情報の発信、店舗の整備等を行う事業をいう。)
(3) 子育て環境支援施設整備事業(子育て世帯(子どもを養育する者の世帯をいう。)についてその者及び当該子どもの利便の向上のために店舗の整備を行う事業をいう。)
(4) 創業期の広報力強化事業(創業から一定の期間内に販売の促進を図るため、広告をすること、専門家に相談し、指導及び助言を受けること等に係る事業をいう。)
(5) IT・DX対応事業(デジタル技術を活用し事業の効率化を図るため、専門家に相談し、指導及び助言を受ける事業をいう。)
2 前項の規定にかかわらず、申請年度において補助金の交付を受けた事業は、補助事業とすることができない。
(2024要綱212・一部改正)
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業者とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費であって申請年度において支出されるもの(第4条第1項第1号に掲げる事業に係る当該ビジネスフェアへの出展に係る経費であると認められる経費で、申請年度の前年度に支出されるものを含む。)のうち、区長が特に必要かつ適当と認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国、他の地方公共団体等による補助事業等により補助を受ける経費については、補助対象経費とすることができない。
(2024要綱212・一部改正)
(補助金の額)
第7条 補助事業1事業当たりの補助金の額は、当該補助事業に係る補助対象経費の合計額以内で区長が決定する額とし、200,000円を限度とする。
2 申請年度において当該補助対象者が2事業以上の補助事業について補助金の交付を受ける場合において、当該2事業以上の補助事業それぞれに対し交付される補助金の額の合計額は、200,000円を超えることができない。
(2024要綱212・一部改正)
(補助金の交付の申請等)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、中野区経営力強化支援事業補助金交付申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、区長が別に定める期間内にしなければならない。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
2 区長は、前項の規定による補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(補助事業の内容の変更等の申請)
第10条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が補助事業の内容を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、中野区経営力強化支援事業補助金変更等申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、当該変更の程度が軽微であるときは、この限りでない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したとき又は交付決定に係る年度が終了したときは、区長が別に定める日までに、補助事業の成果を中野区経営力強化支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査に当たり必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。
3 補助事業者は、前項の規定による調査に協力しなければならない。
(交付決定の取消し)
第15条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年7月1日から施行する。
附則(2024年11月21日要綱第212号)
(施行期日)
1 この要綱は、2024年11月21日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第4条第1項及び第3項、第6条第1項並びに第7条第1項の規定は、施行日以後に中野区経営力強化支援事業補助金交付要綱第8条第1項の規定による申請がされた場合について適用し、施行日前に同項の規定による申請がされた場合については、なお従前の例による。