中野区バリアフリー基本構想改定協議会設置要綱

2024年6月19日

要綱第161号

(設置)

第1条 中野区バリアフリー基本構想(26中都計第2434号2015年3月20日区長決定。以下「基本構想」という。)の変更及び区に係る高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第24条の2第1項に規定する移動等円滑化促進方針(以下「移動等円滑化促進方針」という。)の作成等について、連絡調整を行い、及び協議をするため、法第24条の4第1項及び第26条第1項の規定により、中野区バリアフリー基本構想改定協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会は、基本構想の変更及び移動等円滑化促進方針の作成等について、連絡調整を行い、及び協議をするものとする。

(構成)

第3条 協議会は、学識経験者及び次に掲げる者のうちから区長が必要と認める者をもって構成する。

(1) 高齢者団体(高齢者に対する支援を行う団体、高齢者によって組織され自主的な活動を行う団体その他の団体又はそれらの団体をもって組織する連合会をいう。)の代表者

(2) 障害者団体(障害者に対する支援を行う団体、障害者によって組織され自主的な活動を行う団体その他の団体又はそれらの団体をもって組織する連合会をいう。)の代表者

(3) 法第2条第3号の施設設置管理者のうち区長が指定するものが推薦する者

(4) 関係行政機関等の職員

(5) 区の職員

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長1人及び副会長2人を置き、学識経験者の委員のうちから、委員が選挙する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、意見の聴取のため会議に出席するよう求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市基盤部都市計画課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年6月19日から施行する。

(最初の協議会の招集)

2 第6条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日以後の最初の協議会は、区長が招集する。

中野区バリアフリー基本構想改定協議会設置要綱

令和6年6月19日 要綱第161号

(令和6年6月19日施行)