中野区医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金交付要綱
2024年4月1日
要綱第156号
(目的)
第1条 この要綱は、医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業実施要綱(令和5年5月23日付け5福保障施第323号。以下「都実施要綱」という。)に基づき、民間事業所(民間の特定相談支援事業所及び障害児相談支援事業所をいう。以下同じ。)に配置されている医療的ケア児等コーディネーターの地域における活動の定着を図るため、区内において第5条に規定する補助対象事業を実施するために要する経費の全部又は一部を補助することにより、医療的ケア児等の支援体制の整備を促進することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において使用する用語は、都実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、都実施要綱第4に規定する医療的ケア児等コーディネーター養成研修の修了者を配置し、かつ、区民が利用する区内の民間事業所を運営する法人とする。
(補助対象事業)
第5条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、都実施要綱第5に規定する実施内容のうち、(2)に該当するものとし、医療的ケア児等1人当たり8時間を上限とする。
(補助対象経費)
第6条 補助金の交付の対象となる経費は、前条に規定する補助対象事業に係る費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象事業の実施年度に係る当該事業に要する額とし、区長が別に定める基準により算出した額を上限とする。
(補助金の交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、中野区医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) 法人概要
(2) 事業計画書
(3) 職員配置体制表
(4) 医療的ケア児等コーディネーターの資格を証する書類
(5) 区内在住の医療的ケア児等の契約者の名簿
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定)
第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、交付決定をする場合において、必要な条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに中野区医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業補助金実績報告書(第6号様式)により区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による審査を行うに当たり必要と認めるときは、実地に調査し、及び関係書類の提出を求めることができる。
(是正措置)
第13条 区長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないものと認めるときは、補助事業者に対しこれらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第16条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(書類の整備保管)
第17条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年4月1日から施行する。