中野区がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成事業実施要綱

2024年6月12日

要綱第155号

(目的)

第1条 この要綱は、がんの治療に伴う外見の変化を補うための補整具(以下「アピアランスケア用品」という。)に係る購入又はレンタルに要する費用(以下「購入等費用」という。)の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的負担を軽減し、もって就労継続、社会参加等の支援に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続きについては、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 中野区内に住所を有すること。

(2) がんと診断され、現にその治療(脱毛の副作用のある化学療法若しくは放射線治療又は手術療法による乳房の切除に限る。以下同じ。)を受けている又は受けていたこと。

(3) がんの治療に伴う外見の変化を補うためアピアランスケア用品を使用していること。

(4) 他の法令等による助成を受けていないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げるアピアランスケア用品(保管及び手入れに使用する用品を除く。)に係る購入等費用とする。

(1) 医療用ウィッグ(装着時に必要なネット及びインナーキャップを含む。)

(2) 毛付き帽子

(3) 人工乳房、補整下着等の胸部補整具

2 助成金の交付の対象となるアピアランスケア用品は1回の申請につき1点とし、1人当たり2回の申請を限度とする。

3 第1項の規定にかかわらず、区長が別に定めるアピアランスケア用品に係る購入等費用については、助成金の交付の対象外とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、アピアランスケア用品1点につき30,000円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(助成対象者又は当該助成対象者の親権を行う者、未成年後見者その他当該助成対象者を現に監護する者をいう。以下「申請者」という。)は、中野区がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) がんの治療を受けている又は受けていたことが分かる書類の写し

(2) アピアランスケア用品を購入又はレンタルした日及び購入等費用の金額の明細が分かる領収書等の原本

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項の申請は、アピアランスケア用品に係る購入等費用を支払った日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。

(交付決定等)

第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付の可否を決定したときは、助成金の交付を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成金交付決定通知書(第2号様式)により、助成金の交付を行わない決定にあっては中野区がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の支払)

第8条 区長は、交付決定をしたときは、助成金を申請者に支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第9条 区長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、中野区がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成金交付決定取消通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第10条 第1号様式から第4号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2024年7月1日から施行する。

中野区がん患者アピアランスケア用品購入等費用助成事業実施要綱

令和6年6月12日 要綱第155号

(令和6年7月1日施行)