中野区アピアランスケア用品購入等費用助成事業実施要綱
2024年6月12日
要綱第155号
(目的)
第1条 この要綱は、疾病若しくはその治療又は外傷に伴う外見の変化を補うための補整具(以下「アピアランスケア用品」という。)に係る購入又はレンタルに要する費用(以下「購入等費用」という。)の一部を助成することにより、患者の心理的及び経済的負担を軽減し、もって就労継続、社会参加等の支援に資することを目的とする。
(2026要綱73・一部改正)
(通則)
第2条 この要綱による助成金(以下単に「助成金」という。)の交付の手続きについては、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 中野区内に住所を有すること。
(2) 疾病若しくはその治療又は外傷に伴う外見の変化(手術のための頭髪の剃毛、加齢による脱毛並びに男性型及び女性型脱毛症による脱毛を除く。以下同じ。)を補うためアピアランスケア用品を使用していること。
(3) 他の法令等による助成を受けていないこと。
(2026要綱73・一部改正)
(助成対象経費)
第4条 助成金の交付の対象となる経費は、次に掲げるアピアランスケア用品(保管及び手入れに使用する用品を除く。)に係る購入等費用とする。
(1) ウィッグ(当該ウィッグの装着時に必要なネット、インナーキャップ及びクリップのうち、当該ウィッグと同時に第6条第1項の規定による申請をするものを含む。)
(2) 帽子
(3) 人工乳房、補整下着等の胸部補整具
(4) エピテーゼ(義眼等の体の表面に装着し、外見の変化を補うことを主目的とする補整用人工物をいう。)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、区長が別に定めるアピアランスケア用品に係る購入等費用については、助成金の交付の対象外とする。
(2026要綱73・一部改正)
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、1回の申請につき100,000円を限度とする。
(2026要綱73・一部改正)
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(助成対象者又は当該助成対象者の親権を行う者、未成年後見人その他当該助成対象者を現に監護する者をいう。以下「申請者」という。)は、中野区アピアランスケア用品購入等費用助成金交付申請書兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 中野区アピアランスケア用品購入等費用助成に関する医師の意見書(第2号様式)。ただし、疾病若しくはその治療又は外傷に伴う外見の変化を証明する書類の写しを提出することによりこれに代えることができる。
(2) アピアランスケア用品を購入し、又はレンタルした日及び購入等費用の金額の明細が分かる領収書等
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 助成金の交付申請は、1人当たり2回を限度とし、1回の申請で複数のアピアランスケア用品の購入等費用の助成を申請できるものとする。
3 第1項の規定による申請は、アピアランスケア用品に係る購入等費用を支払った日の翌日から起算して1年以内に行わなければならない。
(2026要綱73・一部改正)
(交付決定等)
第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定する。
(2026要綱73・一部改正)
(助成金の支払)
第8条 区長は、交付決定をしたときは、助成金を申請者に支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたと認めるとき。
(2) 助成金の交付が中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第4号に規定する暴力団等の活動を助長し、又は暴力団等の運営に資すると認めるとき。
3 区長は、第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(2026要綱73・一部改正)
(2026要綱73・一部改正)
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年7月1日から施行する。
附則(2026年3月25日要綱第73号)
(施行期日)
1 この要綱は、2026年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区アピアランスケア用品購入等費用助成事業実施要綱の規定は、施行日以後の申請に係る助成金の交付について適用し、施行日前の申請に係る助成金の交付については、なお従前の例による。