中野区信用保証料補助要綱

2024年5月29日

要綱第151号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区産業経済融資規則(昭和49年中野区規則第16号)に基づく融資(以下「融資」という。)を受けた借受人に対し信用保証料の一部を補助することにより、当該借受人の負担軽減及び経営の安定を図り、もって区内産業の振興に寄与することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱において「借受人」とは、融資を受けるに当たり東京信用保証協会の保証を受けた者をいう。

(補助対象者)

第4条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 融資において中野区産業経済融資規則第4条第2項に規定する創業支援資金を利用した者

(2) 東京信用保証協会に対し信用保証料の支払を行った者

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、信用保証料の総額から東京都の補助事業等による当該信用保証料に係る補助金の交付額を差し引いた額とし、当該信用保証料の総額の3分の1に相当する額を上限とする。

(申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は、融資実行日から6ヶ月以内に中野区信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。ただし、当該申請の手続きについて区長が必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 信用保証書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定をしたときは、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区信用保証料補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない決定にあっては中野区信用保証料補助金不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(補助金の支払)

第8条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、中野区信用保証料補助金交付請求書兼口座振替依頼書(第4号様式)により、区長に補助金の交付を請求することができる。

2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(3) 繰上償還等により信用保証料の返戻を受けたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2024年6月1日から施行し、同年4月1日以後にあっせん申込みが行われた融資に係る信用保証料について適用する。

様式 略

中野区信用保証料補助要綱

令和6年5月29日 要綱第151号

(令和6年6月1日施行)