中野区信用保証料補助要綱
2024年5月29日
要綱第151号
(目的)
第1条 この要綱は、中野区産業経済融資規則(昭和49年中野区規則第16号)に基づく融資(以下「融資」という。)を受けた借受人に対し信用保証料の一部を補助することにより、当該借受人の負担軽減及び経営の安定を図り、もって区内産業の振興に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。
(定義)
第3条 この要綱において「借受人」とは、融資を受けるに当たり東京信用保証協会の保証を受けた者をいう。
(補助対象者)
第4条 補助の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 融資において中野区産業経済融資規則第4条第2項第2号に規定する創業支援資金(以下単に「創業支援資金」という。)、同項第11号に規定する経営改善借換資金(以下単に「経営改善借換資金」という。)又は同項第16号に規定する経営安定支援資金(以下単に「経営安定支援資金」という。)を利用した者
(2) 東京信用保証協会に対し信用保証料の支払を行った者
(2026要綱68・一部改正)
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、信用保証料の総額から東京都の補助事業等による当該信用保証料に係る補助金の交付額を差し引いた額とし、創業支援資金にあっては当該信用保証料の総額の3分の1に相当する額を上限とし、経営改善借換資金及び経営安定支援資金にあっては当該信用保証料の総額の2分の1に相当する額又は300,000円のいずれか低い額を上限とする。
(2026要綱68・一部改正)
(申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする対象者は、融資実行日から6ヶ月以内に中野区信用保証料補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。ただし、当該申請の手続きについて区長が必要があると認めるときは、この限りでない。
(1) 信用保証書の写し
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定等)
第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 区長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 繰上償還等により信用保証料の返戻を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(補助金の返還)
第10条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年6月1日から施行し、同年4月1日以後にあっせん申込みが行われた融資に係る信用保証料について適用する。
附則(2026年3月23日要綱第68号)
(施行期日)
1 この要綱は、2026年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の中野区信用保証料補助要綱の規定は、施行日以後にされる申請に係る補助金の交付について適用し、施行日前にされた申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
様式 略