中野区保管庫及び保管庫室の管理及び運営に関する基準

2024年4月11日

要綱第143号

(目的)

第1条 この基準は、庁舎管理者(中野区役所庁舎管理規則(昭和43年中野区規則第36号)第2条第1項本文に規定する庁舎管理者をいう。以下同じ。)が管理する区役所庁舎に設置する保管庫及び保管庫室の使用について必要な事項を定めることにより、当該保管庫及び保管庫室の適正な管理及び運営を図ることを目的とする。

(使用の申請等)

第2条 保管庫を使用しようとする課長等(中野区組織規則(平成31年中野区規則第13号)第8条第1項に規定する課長、中野区教育委員会事務局処務規則(平成31年中野区教育委員会規則第1号)第5条第1項に規定する課長及び中野区会計室設置規則(平成31年中野区規則第15号)第4条第1項に規定する室長並びに区議会事務局長、選挙管理委員会事務局長及び監査事務局長をいう。以下同じ。)は、別に定めるところにより庁舎管理者に保管庫の使用を申請しなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の規定による申請の内容について適当と認めるときは、当該申請をした課長等に対し、保管庫の使用を承認するものとする。

(保管庫の使用者)

第3条 保管庫を使用できる者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 保管庫使用責任者(前条第2項の規定により保管庫の使用の承認を受けた課長等をいう。以下同じ。)が保管庫の使用の承認を受けた当該課等(中野区組織規則第4条に規定する課、中野区教育委員会事務局処務規則第2条に規定する課及び中野区会計室設置規則第2条に規定する会計室並びに区議会事務局、選挙管理委員会事務局及び監査事務局をいう。)の職員

(2) 区長が委託した収納業務等に従事する者のうち保管庫使用責任者が指定する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、庁舎管理者が特に必要と認める者

2 保管庫使用責任者は、前項第2号に掲げる使用者に保管庫を使用させようとするときは、別に定めるところにより庁舎管理者に届け出なければならない。

3 保管庫使用責任者は、前項の規定により届け出た使用者に変更があったときは、別に定めるところにより速やかに庁舎管理者に届け出なければならない。

(鍵の交付等)

第4条 庁舎管理者は、第2条第2項の規定により保管庫の使用を承認したときは、保管庫使用責任者に対し保管庫の鍵を交付するとともに、当該保管庫の管理番号を通知するものとする。

(使用の承認の取消し等)

第5条 保管庫使用責任者は、保管庫を使用する必要がなくなったときは、速やかに庁舎管理者に報告しなければならない。

2 庁舎管理者は、前項の規定による報告を受けたとき又は保管庫使用責任者がこの基準の規定に違反したと認めるときは、当該保管庫の使用の承認を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(保管庫使用責任者の責務)

第6条 保管庫使用責任者は、保管庫の内容物、鍵及び電子キーによる暗証番号について、適切に管理しなければならない。

2 保管庫使用責任者は、使用者に対し、保管庫及び保管庫室の適切な使用について指導し、及び監督しなければならない。

3 保管庫使用責任者は、当該使用の承認を受けた保管庫に不具合が生じたときは、速やかに庁舎管理者に報告しなければならない。

(保管庫室への入室時間)

第7条 保管庫室へ入室することができる時間は、次に掲げる日以外の日の午前8時から午後6時までとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 保管庫使用責任者は、前項に規定する時間以外の時間において保管庫室へ入室する必要があるときは、あらかじめ庁舎管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、庁舎管理者が特に必要があると認めるときは、同項に規定する時間を延長し、又は短縮することができる。

(保管庫室の管理等)

第8条 庁舎管理者は、警備員に保管庫室入口扉の開閉を行わせることができる。

2 庁舎管理者は、使用者の故意又は過失により、保管庫又は保管庫室が破損したと認めるときは、保管庫使用責任者に対し原状の回復を求めることができる。

3 庁舎管理者は、保管庫及び保管庫室の適正な使用を図るため、必要に応じて保管庫使用責任者から保管庫の使用状況について報告を求め、又は調査をすることができる。

(補則)

第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この基準は、2024年5月7日から施行する。ただし、次項の規定は、同年4月11日から施行する。

(準備行為)

2 この基準の規定による保管庫の使用に関し必要な手続その他の行為は、この基準の施行前においても行うことができる。

中野区保管庫及び保管庫室の管理及び運営に関する基準

令和6年4月11日 要綱第143号

(令和6年5月7日施行)