中野区宅地造成及び特定盛土等規制法等施行規則
令和6年7月26日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)に基づき区が処理することとされた宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)、宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(令和6年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)に基づく事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「令」という。)及び都条例において使用する用語の例による。
(盛土規制法調書への登録等)
第3条 区長は、法第12条第1項の規定による許可をしたときは、当該許可に係る土地について、盛土規制法調書(以下「調書」という。)に登録するものとする。
2 都条例第5条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 工事が施行される土地の所在地
(2) 工事の許可年月日及び許可番号
(3) 工事の着手予定年月日及び完了予定年月日
(4) 盛土若しくは切土の高さ又は土石の堆積の最大堆積高さ
(5) 盛土若しくは切土をし、又は土石の堆積を行う土地の面積
(6) 盛土若しくは切土の土量又は土石の堆積の最大堆積土量
(7) 公図の写し
(8) 省令第7条第1項第1号又は第2項第1号に掲げる図面(位置図を除く。)
3 区長は、法第17条の規定による完了検査を行った場合において、当該工事が法第13条第1項の規定に適合していると認めるときは、調書にその旨を付記するものとする。
4 都条例第5条第3項の規定により調書の写しの交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を区長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 調書に登録されている工事の許可番号
(3) 必要な写しの部数
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(調書の閲覧場所等)
第4条 調書の閲覧場所は、都市基盤部都市計画課の窓口とする。
2 調書の閲覧日は、中野区の休日を定める条例(平成元年中野区条例第2号)第1条第1項各号に掲げる日以外の日とする。
3 調書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 区長は、調書の整理その他やむを得ない理由のため必要と認めるときは、前2項の規定にかかわらず、臨時に休日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮することができる。
5 区長は、前項の規定により臨時に休日を定め、又は閲覧時間を延長し、若しくは短縮するときは、その旨を閲覧場所に掲示するものとする。
(調書の閉鎖)
第5条 区長は、第10条の規定による工事の廃止の届出があったとき又は法第20条第1項の規定による許可の取消しを行ったときは、遅滞なく、調書を閉鎖するものとする。
(特定工程の通知)
第6条 都条例第4条第2項の規定による通知は、特定工程通知書(第1号様式)により行うものとする。
(特定工程の指定の通知)
第7条 都条例第4条第5項の規定による通知は、特定工程指定通知書(第2号様式)により行うものとする。
(宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に関する工事の許可の申請等の添付書類)
第8条 省令第7条第1項第12号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 工事主に当該工事を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類として区長が別に定めるもの
(2) 工事施行者に当該工事を完成するために必要な能力があることを証する書類として区長が別に定めるもの
(3) 排水施設の設計に係る書類
(4) 土地の求積図
(5) 擁壁の展開図
(工事着手届の提出)
第9条 法第12条第1項の規定による許可(法第15条の規定により当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、次に掲げる書類を添えて、速やかに、工事着手届(第3号様式)を区長に提出しなければならない。
(1) 法第49条の規定により工事主が掲げる標識の設置状況を明らかにする写真
(2) 防災計画平面図
(3) 工事の工程を示す書類
(4) 緊急時における連絡方法を記載した書面
2 前項の規定にかかわらず、法第15条第2項の規定により前項の許可を受けたものとみなされる工事については、中野区都市計画法開発行為等の規制に関する規則(平成12年中野区規則第40号)第6条に規定する工事着手届出書に前項各号に掲げる書類を添付して提出することにより、同項の工事着手届の提出に代えることができる。
(工事の廃止の届出)
第10条 法第12条第1項の規定による許可(法第15条第1項の規定により当該許可を受けたものとみなされるものを含む。)を受けた者は、当該許可に係る工事を廃止したときは、遅滞なく、その旨を区長に届け出なければならない。
(定期の報告)
第11条 法第19条第1項の規定による報告は、定期報告書(第4号様式)により行うものとする。
(身分証明書の様式)
第12条 法第7条第1項(法第24条第2項において準用する場合を含む。)の規定により携帯する証明書の様式は、第5号様式によるものとする。
(監督処分の公表の方法等)
第13条 都条例第6条の規定による公表は、インターネットの利用その他の広く区民に周知する方法により行うものとする。
2 都条例第6条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 監督処分に係る宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積の場所
(2) 監督処分の原因となった行為の内容
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和6年7月31日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
略
第2号様式(第7条関係)
略
第3号様式(第9条関係)
略
第4号様式(第11条関係)
略
第5号様式(第12条関係)
略