児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約
令和6年4月1日
東京都知事届出
(共同設置する特別区)
第1条 港区、品川区、世田谷区、中野区、豊島区、荒川区、板橋区、葛飾区及び江戸川区(以下「関係区」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定に基づき、共同して内部組織を設置する。
(令6.10.1・一部改正)
(名称)
第2条 関係区が共同設置する内部組織の名称は、措置費共同経理課とする。
(執務場所)
第3条 措置費共同経理課の執務場所は、東京都千代田区飯田橋三丁目5番1号東京区政会館内とする。
(幹事となる特別区)
第4条 措置費共同経理課で処理する事務の幹事となる特別区(以下「幹事区」という。)は、関係区の長の協議により定める。
(処理する事務)
第5条 措置費共同経理課で処理する事務は、次に掲げるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第50条第7号及び第7号の3に規定する費用の支弁に関する事務で関係区の長の協議により定めたもの
(2) 前号に掲げる事務に付随する事務で関係区の長の協議により定めたもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、関係区の権限に属する事務で関係区の長の協議により定めたもの
(職員の選任方法)
第6条 措置費共同経理課の職員は、関係区の長の協議により定める職員の候補者のうちから、幹事区の長がこれを選任する。ただし、幹事区の長が幹事区の職員から候補者を定めるときは、当該候補者のうちから、幹事区の長がこれを選任することができる。
2 幹事区の長は、前項の規定により選任された職員の氏名及び職歴を、幹事区以外の関係区(以下「他区」という。)の長に通知しなければならない。
3 幹事区の長は、措置費共同経理課の職員に欠員が生じたときは、速やかにその旨を他区の長に通知するとともに、第1項の例により措置費共同経理課の職員を選任するものとする。
(職員の身分取扱い)
第7条 措置費共同経理課の職員は、幹事区の職員の身分を有するものとして取り扱う。
(負担金)
第8条 措置費共同経理課に関する関係区の負担金の額、精算の時期及び精算の方法(以下「負担金の額等」という。)は、関係区の長の協議により定める。
2 措置費共同経理課に関する歳入予算及び歳出予算(前条に規定する負担金の歳出予算を除く。)は、幹事区の予算に計上する。
(決算)
第10条 措置費共同経理課に係る決算の対応については、関係区の長の協議により定める。
(監査)
第11条 措置費共同経理課に係る監査の対応については、関係区の長の協議により定める。
(条例等の調整)
第12条 関係区の長は、措置費共同経理課で処理する事務の管理及び執行に関する条例、規則その他の規程について、相互に調整するよう努めなければならない。
2 関係区の長は、前項の協定を締結したときは、その協定の内容を公表するものとする。
(補則)
第14条 この規約に定めるもののほか、措置費共同経理課に係る事務に関し必要な事項は、関係区の長の協議により定める。
附則
この規約は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月1日東京都知事届出)
この規約は、令和6年10月1日から施行する。