中野区ひとり親家庭住宅支援補助金交付要綱
2024年4月23日
要綱第130号
(目的)
第1条 この要綱は、区内在住のひとり親家庭の転居に係る初期費用等の一部を補助することにより、ひとり親家庭の住まいの確保を図り、もって安定的な生活の基礎づくりを支援することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって現に児童を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)している者をいう。
(2) 児童 18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) 民間賃貸住宅 区内に所在する賃貸住宅(公営住宅及び社宅、寮等の給与住宅を除く。)をいう。
(4) 転居 区内で住居を移転することをいう。
(5) 実質ひとり親 離婚協議中であって、実質的にひとり親として現に児童を扶養している者をいう。
(6) 初期費用等 転居に伴う引越に係る費用並びに民間賃貸住宅の賃貸借契約に係る礼金、仲介手数料及び前払いを要する場合の家賃をいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、区内に住所を有するひとり親又は実質ひとり親であって、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 次のいずれかの理由により新たな住居に住み替える必要がある者
ア 離婚に向けた協議に進展等があること。
イ 住居の取り壊し等に伴い第6条に規定する事前相談を行った日から1年以内の退去を求められていること。
ウ 児童の成長等により養育環境に変化があること。
(2) 区内に引き続き1年以上居住していること。
(3) 民間賃貸住宅に転居し、及び初期費用等を自ら負担していること。
(4) 第7条の規定による交付申請の日(以下「申請日」という。)から1年間の収入(非課税の公的年金給付(児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項に規定する公的年金給付をいう。)を含む。)の見込額が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第1項に規定する額に相当する額に満たないこと。
(5) 母子生活支援施設を利用していないこと。
(6) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。
(7) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費は、民間賃貸住宅への転居に係る初期費用等とする。
2 補助金の額は、前項に定める経費の実費とし、300,000円を上限とする。
(事前相談)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、転居を予定する民間賃貸住宅に係る賃貸借契約の締結前に、その内容等について、区長に相談するものとする。
(1) 初期費用等を負担したことを証明する書類
(2) 賃貸借契約書の写し
(3) 申請者の属する世帯全員の住民票の写し
(4) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(5) 申請日から1年間の収入見込額を明らかにすることができる書類
(6) 第4条第1号アに掲げる場合にあっては申請者が離婚協議中であることを明らかにすることができる書類
(7) 第4条第1項イに掲げる場合にあっては当該事実を明らかにすることができる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び補助金の額を決定する。
(補助金の支払)
第10条 区長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、交付決定者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年5月7日から施行する。