中野区こども家庭センター事業実施要綱

2024年3月28日

要綱第99号

(目的)

第1条 この要綱は、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援と母性並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援との一体的な提供並びにこれらの支援を行う機能の連携及び協働を図るこども家庭センター事業(以下「本事業」という。)の実施について定めることにより、妊産婦、18歳未満の者及びその保護者並びにこれらの家族に対する支援を効果的かつ切れ目なく提供することを目的とする。

(対象者)

第2条 本事業の対象者は、妊産婦、18歳未満の者及びその保護者並びにこれらの家族とする。

2 区長は、特に必要と認める者を本事業の対象者とすることができる。

(実施の場所)

第3条 本事業は、中野区すこやか福祉センター条例(平成22年中野区条例第25号)に規定する中野区すこやか福祉センターにおいて実施する。

(事業の内容)

第4条 本事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項に規定する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(実施の体制)

第5条 本事業の実施に当たり、センター長及び統括支援員(第1条に規定する機能について十分な知識を有し、俯瞰ふかんして判断することができる者をいう。)その他の必要な職員を配置するものとする。

2 前項に規定するセンター長は、中野区すこやか福祉センター処務規程(平成31年中野区訓令第14号)第4条第1項に規定する所長をもって充てる。

(関係機関等との連携等)

第6条 区長は、本事業を円滑かつ効果的に実施するため、関係機関等に対し本事業について周知するとともに、関係機関等との緊密な連携を図るものとする。

(委託)

第7条 本事業の実施主体は、中野区とする。ただし、本事業の一部を、適正な運営が確保できると認められる者に委託することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(中野区子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 中野区子育て世代包括支援センター事業実施要綱(2020年中野区要綱第107号)は、廃止する。

中野区こども家庭センター事業実施要綱

令和6年3月28日 要綱第99号

(令和6年4月1日施行)