中野区障害者自立生活体験事業実施要綱

2024年3月26日

要綱第98号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で生活している障害者に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する共同生活援助による生活の場を提供し、本人が望む個々の力を伸ばすための自立生活体験事業(以下「事業」という。)を実施することにより、地域社会における自立生活を目指すことができるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、法第19条第1項に規定する支給決定を受けた障害者(共同生活援助に係る当該支給決定を受けた者に限る。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、事業の対象者としない。

(1) 伝染性疾患を有する者

(2) 入院治療を要する者

(3) 事業の運営上支障のある行動をする者

(4) 前3号に掲げる者のほか、区長が不適当と認める者

(2024要綱141・一部改正)

(事業の委託)

第3条 事業は、区長が別に指定する社会福祉法人(以下「法人」という。)に委託して実施するものとする。

(実施場所)

第4条 事業は、別に定める実施場所において実施する。

(利用申請)

第5条 事業を利用しようとする者は、障害者自立生活体験事業利用申請書(第1号様式)により、区長に申請しなければならない。

(利用承認等)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、利用資格等を審査し、利用を承認することを決定したときは障害者自立生活体験事業利用承認通知書(第2号様式)により、利用を承認しないことを決定したときは障害者自立生活体験事業利用不承認通知書(第3号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定による利用の承認に際し、必要な条件を付することができる。

3 区長は、前項により利用の承認をしたときは、必要書類を添えて、法人に通知する。

(利用期間)

第7条 事業の利用期間は、おおむね1月から3月以内とする。ただし、区長は、やむを得ない事情があると認めるときは、他の利用者に支障を及ぼさない範囲内において利用期間を延長することができる。

(利用者負担)

第8条 事業の利用者は、法人が別に定める食材料費、家賃、光熱水費、日用品費及び行事等に必要な経費を負担しなければならない。

2 前項に定める必要な経費に係る実費の徴収は、法人が行うものとする。

3 必要な経費の負担額の算出に当たっては、1日の起算時間を午前0時とし、利用時間が24時間に満たなくとも1日として計算する。

(利用承認の取消し)

第9条 区長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用の承認を取り消し、又は利用を制限することができる。

(1) 利用の目的又は条件に違反したとき。

(2) 第2条第1項に規定する対象者の要件を満たさなくなったとき。

(3) 前条に規定する必要な経費等を負担しないとき。

(4) 災害その他事故等により事業の実施ができなくなったとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が事業の利用を不適当と認めるとき。

(様式の定め)

第10条 第1号様式から第3号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(2024年5月1日要綱第141号)

この要綱は、2024年5月1日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、同年4月1日から適用する。

中野区障害者自立生活体験事業実施要綱

令和6年3月26日 要綱第98号

(令和6年5月1日施行)