中野区非木造住宅耐震改修等事業助成要綱
2024年3月29日
要綱第94号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 非木造住宅耐震補強設計に関する事業(第5条―第13条)
第3章 非木造住宅耐震補強工事等に関する事業(第14条―第26条)
第4章 助成金の返還等(第27条―第29条)
第5章 雑則(第30条―第33条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、大規模な震災等による非木造住宅の倒壊等の被害を最小限にとどめるため、1981年5月31日以前に建築された非木造住宅の所有者に対し、建築物の耐震補強設計及び耐震補強工事等に要する費用の一部を助成することにより、建築物の耐震化の促進を図り、もって災害に強い安全なまちづくりの推進を図ることを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による助成金(以下「助成金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。
(1) 耐震診断 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「耐震改修促進法」という。)第2条第1項に規定する耐震診断をいう。
(2) 耐震補強設計 耐震診断に基づき必要な耐震性を有しないと判定された建築物について、耐震性の向上を図る補強方法等を計画して行う設計で、当該建築物に係る建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号。以下この条において「方針」という。)に規定する建築物に係る各階の構造耐震指標の数値(以下「Is値」という。)を0.6(当該建築物の木造部分については、方針に規定する建築物の各階の張り間方向又はけた行方向の構造耐震指標の数値(以下「Iw値」という。)が1.0)相当以上とするものをいう。
(3) 耐震補強工事等 耐震補強設計に基づいて行う耐震補強工事、建替え又は除却をいう。
(4) 非木造住宅 木造以外の一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅(店舗その他の住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)をいう。
(5) マンション 共同住宅(店舗その他の住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)のうち、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物(以下「準耐火建築物」という。)であって、延べ面積が1,000平方メートル以上かつ地階を除く階数が3階以上の建築物をいう。
(6) 緊急輸送道路 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第40条第1項の規定による東京都地域防災計画(以下「東京都地域防災計画」という。)に定める緊急輸送道路ネットワークに係る緊急輸送道路で震災対策上重要なもののうち、耐震改修促進法第5条第1項の規定による東京都耐震改修促進計画において位置付けられた道路をいう。
(7) 緊急輸送道路沿道建築物 耐震改修促進法第5条第3項第3号に掲げる場合に係る建築物で、その敷地が緊急輸送道路に接するものをいう。
(8) 指定道路沿道建築物 耐震改修促進法第6条第3項第2号に掲げる場合に係る建築物で、その敷地が指定道路(緊急輸送道路を除き、東京都地域防災計画及び災害対策基本法第42条第1項の規定による中野区地域防災計画に定める道路障害物除去路線である道路のうち別に指定する道路をいう。)に接するものをいう。
(9) 緊急輸送道路等沿道建築物 緊急輸送道路沿道建築物及び指定道路沿道建築物をいう。
(10) 耐震性能評定 耐震補強設計が耐震改修促進法第17条第3項第1号に掲げる基準に適合することについて東京都が協定を締結した専門機関が行う評定をいう。
(助成事業の種類)
第4条 助成金の交付の対象となる事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 非木造住宅耐震補強設計に関する事業
(2) 非木造住宅耐震補強工事等に関する事業
2 助成金は、予算の範囲内で交付する。
第2章 非木造住宅耐震補強設計に関する事業
(助成事業)
第5条 前条第1項第1号に掲げる事業(以下「設計助成事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 次に掲げる要件の全てを満たす建築物について耐震補強設計を行う事業
ア 区内に存する非木造住宅(緊急輸送道路等沿道建築物であるものを除く。)であること。
イ 耐火建築物又は準耐火建築物であること。
ウ 1981年5月31日以前に建築に着工したものであること。
エ 耐震診断が完了していること。
オ 建築基準法及びこれに基づく命令の規定(地震に対する安全性に係る規定で同法第3条第2項の規定により当該建築物に適用されないものを除く。)に適合していること。
カ 耐震診断の結果、Is値が0.6未満相当若しくはIw値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険があるとされたこと。
キ 耐震補強設計に係る計画において道路に面した塀を新たに設置することとされている場合は、当該塀が生垣であること又は当該塀の高さ40センチメートル以上の部分がフェンスであること。
ク 当該建築物について、既に道路に面した塀が設置されている場合は、当該塀の高さ40センチメートル以上の部分をフェンスとするよう努めたと認められること。
ケ 地震の発生時における家具の転倒を防止するための器具を取り付けるよう努めたと認められること。
コ 社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)又は地域防災拠点建築物整備緊急促進事業制度要綱(令和3年3月31日付け国住街第222号、国住市第155号)の規定による補助金の交付を受ける事業に係る建築物であること。
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に認める建築物について耐震補強設計を行う事業
2 前項に規定する耐震補強設計は、耐震性能評定を受けるものとする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 当該事業を実施する者が、当該事業に係る建築物について耐震補強設計を行うこと(これに類すると認められるものを含む。)に関し、既に助成金の交付を受け、又は他の補助金等の交付事業によりその費用について補助を受けたことがあるとき。
(2) 当該事業に係る建築物が国、地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体が所有するものであるとき。
(1) 当該設計助成事業に係る建築物が共有されている場合 当該建築物の共有者全員の合意により定められた代表者(当該建築物について耐震補強設計を行うことに関し当該共有者全員の同意がある場合に限る。)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該設計助成事業に係る建築物の所有者
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に認める者を設計助成対象者とすることができる。
(助成金の額)
第7条 設計助成事業に係る助成金の額は、当該設計助成事業に係る耐震補強設計に要する費用から消費税及び地方消費税の額に相当する額を控除した額と次の各号に掲げる当該設計助成事業に係る建築物の延べ面積(店舗その他の住宅以外の用途に供される部分の延べ面積が当該建築物の延べ面積の2分の1以上であるときは、その住宅の用途に供される部分の延べ面積。以下この条において同じ。)の区分に応じ当該各号に定める額の合算額とを比較していずれか少ない方の額の3分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、当該設計助成事業に係る建築物1棟当たり4,000,000円を限度とする。
(1) 当該延べ面積が1,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり5,000円
(2) 当該延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 1平方メートル当たり3,500円
(3) 当該延べ面積が2,000平方メートルを超える部分 1平方メートル当たり2,000円
(助成金の交付の申請等)
第9条 設計助成事業に係る助成金の交付を受けようとする設計助成対象者は、非木造住宅耐震改修等事業助成交付申請書(第3号様式)により区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該設計助成事業に係る建築物についての耐震診断が完了した日から3年以内にしなければならない。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
4 区長は、設計助成事業に係る交付決定が暴力団(中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条第1号の暴力団をいう。以下同じ。)の活動を助長し、又は暴力団員(同条第2号の暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団関係者(同条第3号の暴力団関係者をいう。以下同じ。)が関与する団体の運営に資することとなるおそれがあると認めるときは、交付決定をすることができない。
(完了実績報告等)
第12条 設計助成決定者は、設計助成事業が完了したときは、速やかに非木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書(第8号様式)によりその成果を区長に報告するものとする。
3 区長は、前項の規定による審査のため必要があると認めるときは、設計助成決定者に対し必要な報告及び資料の提出を求めることができる。
4 設計助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
2 設計助成決定者は、前項の規定による支払の請求及び助成金の受領を当該設計助成事業に係る耐震補強設計を行った者に委任することができる。
3 区長は、第1項の規定による請求があったときは、助成金を支払うものとする。
第3章 非木造住宅耐震補強工事等に関する事業
(助成事業)
第14条 第4条第1項第2号に掲げる事業(以下「工事助成事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 第5条第1項第1号に規定する要件の全てを満たす建築物について耐震性能評定を受けた耐震補強設計に基づき耐震補強工事等を行う事業
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が特に認める建築物について耐震性能評定を受けた耐震補強設計に基づき耐震補強工事等を行う事業
(3) 耐震補強工事等のうち建替えに係る計画について建築基準法第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認済証の交付を受けるべきものであるときの当該建替えを行う事業
(1) 当該事業を実施する者が、当該事業に係る建築物について耐震性能評定を受けた耐震補強設計に基づき耐震補強工事等を行うこと又は前項第3号に規定する建替えを行うこと(これらに類すると認められるものを含む。)に関し、既に助成金の交付を受け、又は他の補助金等の交付事業によりその費用について補助を受けたことがあるとき。
(2) 当該事業に係る建築物が国、地方公共団体並びに独立行政法人都市再生機構及びこれに類する団体が所有するものであるとき。
(1) 当該工事助成事業に係る建築物が共有されている場合 当該建築物の共有者全員の合意により定められた代表者(当該建築物について耐震補強工事等を行うことに関し当該共有者全員の同意がある場合に限る。)
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 当該工事助成事業に係る建築物の所有者
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に認める者を工事助成対象者とすることができる。
(助成金の額)
第16条 工事助成事業に係る耐震補強工事等の種類が耐震補強工事である場合の工事助成事業に係る助成金の額は、当該耐震補強工事に要する費用の額(当該耐震補強工事に当該工事助成事業に係る建築物の耐震性の向上を図ることを目的としない工事が含まれるときは、その額から当該工事に係る費用の額を控除した額)から消費税及び地方消費税の額に相当する額を控除した額と次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額とを比較していずれか少ない方の額の3分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、当該工事助成事業に係る建築物1棟当たり75,000,000円を限度とする。
(1) 当該工事助成事業に係る建築物がマンションであるとき 当該建築物の延べ面積(店舗その他の住宅以外の用途に供される部分の延べ面積が当該建築物の延べ面積の2分の1以上であるときは、その住宅の用途に供される部分の延べ面積。以下この条及び第19条において同じ。)1平方メートル当たり50,200円(耐震診断の結果、Is値が0.3未満相当であるとされたときは、55,200円)
(2) 前号に掲げる場合以外のとき 当該工事助成事業に係る建築物の延べ面積1平方メートル当たり34,100円
3 工事助成事業に係る耐震補強工事等の種類が建替え又は除却である場合の工事助成事業に係る助成金の額は、耐震診断の結果により判明したIs値を0.6相当とし、又はIw値を1.0相当とするために必要な当該工事に要する費用の概算額(当該工事に当該工事助成事業に係る建築物の耐震性の向上を図ることを目的としない工事が含まれるときは、当該概算額から当該耐震性の向上を図ることを目的としない工事に係る費用の額を控除した額)と52,000円に第1号に掲げる数値を乗じ、これに第2号に掲げる数値を乗じ、これに1.25を乗じて得た額とを比較していずれか少ない方の額の6分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。
(1) 0.6から当該工事助成事業に係る建築物の各階の張り間方向に係るIs値の最低値(その数値が0.6を超える場合は、0.6)を控除した数値と0.6から当該建築物の各階のけた行方向に係るIs値の最低値(その数値が0.6を超える場合は、0.6)を控除した数値との和
(2) 当該工事助成事業に係る建築物の延べ面積(当該工事助成事業に係る耐震補強工事等の種類が建替えであるときは、当該建替えの前後の当該建築物の延べ面積のうちいずれか少ない面積)を平方メートルで表した数値
4 前3項の規定にかかわらず、工事助成事業に係る助成金の額は、これらの規定により算出した当該助成金の額から租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2に規定する所得税額の特別控除の額を控除した額とする。
(全体設計の承認)
第17条 工事助成事業に係る助成金の交付を受けようとする工事助成対象者は、当該工事助成事業に係る耐震補強工事等に要する期間が2年度以上にわたる場合は、その開始の日が属する年度における次条第1項の規定による申請の前に、当該工事助成事業に要する費用の総額、当該工事助成事業の完了予定時期等について、非木造住宅耐震改修等事業全体設計(変更)承認申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請を承認し、非木造住宅耐震改修等事業全体設計(変更)承認通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(助成金の交付の申請等)
第18条 工事助成事業に係る助成金の交付を受けようとする工事助成対象者は、非木造住宅耐震改修等事業助成交付申請書により区長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該工事助成事業に係る建築物についての耐震診断が完了した日から3年以内にしなければならない。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。
3 区長は、第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定をしたときは、その旨及び交付決定に係る助成金の額を非木造住宅耐震改修等事業助成交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。
4 区長は、工事助成事業に係る交付決定が暴力団の活動を助長し、又は暴力団員若しくは暴力団関係者が関与する団体の運営に資することとなるおそれがあると認めるときは、交付決定をすることができない。
(1) 工事助成事業に係る助成金の額の算定に関わる当該工事助成事業に係る建築物の延べ面積の変更及び当該延べ面積に係る建築物の配置、構造、形状又は仕上げの変更
(2) 工事助成事業の工程の大幅な変更
(3) 前2号に掲げるもののほか、工事助成事業の内容の大幅な変更に該当するものとして区長が別に定めるもの
2 工事助成決定者は、工事助成事業の内容の変更により助成金の額に変更が生ずることとなる場合は、あらかじめ、非木造住宅耐震改修等事業助成交付変更申請書(第12号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(中止に係る承認)
第20条 工事助成決定者は、工事助成事業を中止しようとするときは、あらかじめ、非木造住宅耐震改修等事業中止申請書により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
2 工事助成決定者は、耐震補強工事等が開始されたときは、非木造住宅耐震改修等事業着手届により区長に届け出なければならない。
(中間検査の実施等)
第22条 工事助成決定者は、当該工事助成事業に係る建築物についての耐震診断を行った者又は耐震性能評定を受けた耐震補強設計に係る計画を作成した者による耐震補強工事等の工事についての中間検査を受けなければならない。
2 区長は、必要があると認める場合は、工事助成事業に係る耐震補強工事等の工事について、その工程を指定し、検査をすることを求めることができる。この場合において、当該求めを受けた工事助成決定者は、当該耐震補強工事等の工事が当該指定に係る工程に達したときは、非木造住宅耐震改修等事業中間検査申請書(第16号様式)により区長に申請しなければならない。
3 区長は、前項に規定する申請があったときは、工事助成事業に係る耐震補強工事等の工事が適正に行われているかどうかについて、速やかに検査するものとする。
4 区長は、前項に規定する検査の結果、工事助成事業に係る耐震補強工事等の工事が適正に行われていないと認めるときは、工事助成決定者に対し必要な指示をするものとする。
3 区長は、前項の規定による審査のため必要があると認めるときは、工事助成決定者に対し、必要な報告及び資料の提出を求め、又は区の職員をして当該工事助成事業に係る建築物その他の物件を検査させるよう求めることができる。
4 工事助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(完了実績報告等)
第24条 工事助成決定者は、工事助成事業が完了したときは、速やかに非木造住宅耐震改修等事業完了実績報告書によりその成果を区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があったときは、当該報告に係る工事助成事業が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、助成金の交付額を確定し、非木造住宅耐震改修等事業助成金交付額確定通知書により工事助成決定者に通知するものとする。
3 区長は、前項の規定による審査のため必要があると認めるときは、工事助成決定者に対し、必要な報告及び資料の提出を求め、又は区の職員をして当該工事助成事業に係る建築物その他の物件を検査させるよう求めることができる。
4 工事助成決定者は、前項の規定による求めがあったときは、速やかに応じなければならない。
(助成金の支払等)
第25条 前条第2項の規定による通知を受けた工事助成決定者は、速やかに非木造住宅耐震改修等事業助成金交付請求書により区長に助成金の支払を請求するものとする。
2 工事助成決定者は、前項の規定による支払の請求及び助成金の受領を当該工事助成事業に係る耐震補強工事等の工事を行った者に委任することができる。
3 区長は、第1項の規定による請求があったときは、助成金を支払うものとする。
(是正のための措置)
第26条 区長は、第24条第1項の規定による報告があった場合において、工事助成事業の成果が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、工事助成決定者に対し、これらに適合させるため必要な措置を講ずることを命ずることができる。
第4章 助成金の返還等
(交付決定の取消し)
第27条 区長は、設計助成決定者又は工事助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(関係書類の整備保管)
第29条 設計助成決定者及び工事助成決定者は、設計助成事業及び工事助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を当該設計助成事業又は工事助成事業の完了後5年間保管しておかなければならない。
第5章 雑則
(報告の求め等)
第30条 区長は、助成金の交付に係る事務の円滑かつ適正な執行を図るため必要があると認めるときは、設計助成決定者又は工事助成決定者に対し必要な報告を求め、又は区の職員をして当該設計助成事業若しくは工事助成事業に係る建築物、当該建築物の建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第6項に規定する設計図書その他の物件を検査させるよう求めることができる。
(権利譲渡の禁止)
第31条 助成金の交付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。ただし、あらかじめ区長の承認を得たときは、この限りでない。
(補則)
第33条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年4月1日から施行する。