中野区水防及び災害応急措置の業務に従事した者のパートナーシップ関係の相手方に係るパートナー補償に関する要綱
2024年3月27日
要綱第91号
(目的)
第1条 この要綱は、従事者が水防若しくは応急措置の業務に従事したことにより死亡し、又は水防若しくは応急措置の業務に従事したことによる負傷若しくは疾病により死亡した場合(以下「災害」という。)における当該従事者のパートナーシップ関係の相手方(以下単に「相手方」という。)に対する補償(以下「パートナー補償」という。)を的確に行うことを目的とする。
(1) 従事者 水防法(昭和24年法律第193号)第24条の規定により水防に従事した者及び災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第65条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定又は同条第2項において準用する第63条第2項の規定により応急措置の業務に従事した者をいう。
(2) パートナーシップ関係 中野区パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱(2018年中野区要綱第162号。以下「パートナーシップ要綱」という。)第2条第1号に規定するパートナーシップの関係をいう。
(3) 公正証書 従事者及び相手方がパートナーシップ関係にあることを明記した合意契約に係る公正証書をいう。
(対象者)
第3条 パートナー補償を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たしている者とする。
(1) 従事者の死亡時において当該従事者とパートナーシップ関係にあること。
(2) 従事者の死亡時において成年であること。
(3) 従事者の直系血族又は三等親内の傍系血族でないこと。
(4) 従事者の死亡時において次の各号のいずれかに該当すること。
ア 当該従事者とパートナーシップ関係にあることを示す公正証書が作成されていること。
イ 当該従事者及び相手方についてパートナーシップ要綱第2条第2号に規定する宣誓(以下「パートナーシップ宣誓」という。)を行っていること。
ウ 当該従事者及び相手方について中野区以外の自治体におけるパートナーシップ宣誓と同趣旨の宣誓等を行っていること。
(5) 対象者が非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「令」という。)第8条又は第9条に規定する遺族に該当しないこと。
(補償の制限)
第4条 対象者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、パートナー補償を受けることができない。
(1) 従事者の死亡が当該従事者又は相手方の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 同一生計内の者に令第8条に規定する遺族補償年金が支給されている場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長がパートナー補償を行うことが不適当であると認める場合
(補償内容等)
第5条 パートナー補償は、死亡補償一時金を支給して行うものとする。
2 死亡補償一時金の支給に係る補償の範囲及び金額に関し必要な事項は、遺族補償一時金(令第9条に規定するものをいう。以下同じ。)の例による。
3 前項の規定にかかわらず、同一生計内の者に遺族補償一時金が支給されている場合の死亡補償一時金の額は、当該遺族補償一時金の額を控除した額とする。
(災害の報告)
第6条 パートナー補償を行うべき災害が発生した場合は、消防署長、消防団員若しくは警察署長又は区長が定める水防指揮者若しくは応急措置業務指揮者は、災害発生報告書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、速やかに区長に報告しなければならない。
(1) 現認書又は事実証明書
(2) 医師の診断書
(3) 現場見取図
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害の発生を認定するために必要な書類
(1) 住民票謄本 2通
(2) 令第2条第2項第2号ただし書に規定する従事者の平均収入額を証明する書類 2通
(3) 公正証書の写し、パートナーシップ要綱第4条第2項に規定するパートナーシップ宣誓書受領証の写し又は中野区以外の自治体におけるパートナーシップ宣誓と同趣旨の宣誓等を行ったことが分かるもの 1通
(4) 死亡診断書、死体検案書、検死調書その他従事者の死亡を証明することができる書類又はその写し 2通
(5) 申請者の本人確認書類 1通
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、パートナー補償を行うものとする。
(補償決定の取消し等)
第11条 区長は、補償決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補償決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補償決定を受けたとき。
(2) 補償決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補償決定を取り消すことが適当であると認めるとき。
(死亡補償一時金の返還)
第12条 区長は、前条第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分について既に死亡補償一時金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
様式 略