中野区特定不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱

2024年3月15日

要綱第51号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受けている夫婦に対し、保険診療の特定不妊治療と併せて実施された先進医療に係る医療費の一部を助成することにより、当該夫婦の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 体外受精及び顕微授精(医師の判断によりやむを得ず治療を中止した場合(卵胞が発育しない等により卵子採取以前に中止した場合を除く。)を含む。)をいう。

(2) 先進医療 厚生労働省告示により先進医療として告示された治療及び技術をいう。

(助成の対象)

第3条 この要綱による助成の対象となる不妊治療は、保険診療として受診した特定不妊治療と併せて実施した先進医療とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、一の継続した特定不妊治療(採卵準備のための薬品投与の開始等から妊娠の確認等に至るまでの特定不妊治療の実施の一連の過程をいう。)につき先進医療に係る医療費として指定医療機関に支払った額から東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業実施要綱(令和4年10月7日付け4福保子家第995号)に基づき実施する東京都特定不妊治療費(先進医療)助成事業(以下「都事業」という。)による助成金の交付額を差し引いた額とし、50,000円を限度とする。

(助成対象者)

第5条 この要綱による助成の対象者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 都事業による助成の承認決定を2024年4月1日以後に受けていること。

(2) 都事業による助成の承認決定を受けてから1年以内であること。

(3) 婚姻の届出をしていること又は事実上婚姻関係と同様の事情にあるものとして区長が別に定める要件を満たしていること。

(4) 次条の規定による申請時に、助成金の交付を受けようとする者又はその配偶者が区内に住所を有すること。

(5) 他の地方公共団体から当該特定不妊治療について先進医療に係る助成(都事業による助成を除く。)を受けていないこと。

(申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、中野区特定不妊治療費(先進医療)助成申請兼請求書(第1号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に申請しなければならない。

(1) 都事業による助成の承認決定を受けた特定不妊治療費(先進医療)助成承認決定通知書の写し

(2) 東京都に提出した特定不妊治療費(先進医療)事業受診等証明書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(交付決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成を行う決定(以下「交付決定」という。)をした場合にあっては中野区特定不妊治療費(先進医療)助成決定通知書(第2号様式)により、助成を行わない決定をした場合にあっては中野区特定不妊治療費(先進医療)助成却下通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(助成金の支払)

第8条 区長は、交付決定をしたときは、速やかに助成金を申請者に支払うものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたことが判明したときは、交付決定を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において既に助成金が支払われているときは、当該申請者に対し、期限を定めて、当該助成金の返還を命ずるものとする。

(様式の定め)

第11条 第1号様式から第3号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2024年4月1日から施行する。

(中野区特定不妊治療費助成金交付要綱の廃止)

2 中野区特定不妊治療費助成金交付要綱(2019年中野区要綱第31号)は、廃止する。

中野区特定不妊治療費(先進医療)助成金交付要綱

令和6年3月15日 要綱第51号

(令和6年4月1日施行)