中野区社会的養護自立支援拠点事業実施要綱
2024年3月6日
要綱第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第16項に規定する社会的養護自立支援拠点事業として実施する中野区社会的養護自立支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による第5条第1項に規定する助成事業に係る助成(以下単に「助成」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 児童養護施設等 法第41条に規定する児童養護施設、法第43条の2に規定する児童心理治療施設及び法第44条に規定する児童自立支援施設をいう。
(2) 里親等 法第6条の4に規定する里親又は法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行うものをいう。
(3) 社会的養護経験者 児童養護施設等を退所した者、里親等への委託を解除された者及び法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助(以下単に「児童自立生活援助」という。)が行われていた者をいう。
(事業の委託)
第4条 区長は、第6条各号に掲げる事業について、これを適切に行うことができる者に委託して実施することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、当該事業の実施に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。当該事業の委託が終了した後も、同様とする。
(1) 親族から経済的援助を受けることができず、自らの収入によって生計を維持していること。
(2) 助成を受けている間、引き続き、児童養護施設等若しくは里親等からの生活上の相談又は第7条第1項第2号に規定する生活補助支援を原則月1回以上受けることができること。
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活保護法による保護に相当する支援(金銭の支給を伴うものに限る。)を受けていないこと。
(4) 他の地方公共団体が実施する事業で助成事業と趣旨を同じくするものによる支援を受けていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、社会的養護経験者に準ずる者として特に支援が必要と認める者に対して、事業の利用を認めることができる。
(事業の種類)
第6条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会的養護自立支援事業
(2) 自立支度費助成事業
(3) 医療費助成事業
(社会的養護自立支援事業)
第7条 前条第1号に掲げる社会的養護自立支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援計画の作成
(2) 生活補助支援の実施
(3) 相互交流の場の提供
2 前項第1号に掲げる支援計画の作成として、対象者ごとに個別の継続的な支援のための計画を作成するものとし、当該計画には次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 対象者が抱える居住、家庭、交友関係、将来への不安等に関する生活上及び求職上の課題(以下単に「課題」という。)
(2) 課題を解決するための支援目標
(3) 前号の支援目標を達成するための具体的な支援内容及び方法
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
3 第1項第2号に掲げる生活補助支援の実施の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 課題について相談に応じること。
(2) 対象者を適切な関係機関につなげること。
(3) 課題を解決するため、必要な制度や支援を活用するための補助及び同行支援を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
4 第1項第3号に掲げる相互交流の場の提供(以下単に「相互交流の場の提供」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 対象者が気軽に集い、相互交流する場を提供すること。
(2) 対象者に対し、金銭管理、社会保障その他対象者の自立生活に必要な知識及び技能を修得するための機会を提供すること。
(3) 対象者に対し、情報の提供、相談及び助言並びに対象者の支援に関連する関係機関との連絡調整その他の必要な支援を行うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
5 相互交流の場の提供は、中野区子ども・若者支援センターその他対象者への支援のために適当な場所において行うものとする。
(2024要綱181・一部改正)
(自立支度費助成事業)
第8条 第6条第2号に掲げる自立支度費助成事業は、対象者に対して、その自立のために要する経費について助成を行うものとする。
(医療費助成事業)
第9条 第6条第3号に掲げる医療費助成事業は、対象者に対して、精神医療費、カウンセリング受診費その他精神衛生の向上のために要する経費について助成を行うものとする。
(助成金の交付申請)
第10条 助成事業による助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、区長が別に定める期日までに助成金交付申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。
2 区長は、交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(助成金の変更交付申請)
第12条 交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、当該交付決定に係る申請の内容を変更するときは、速やかに、助成金変更交付申請書(第4号様式)に必要書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(実績報告)
第13条 交付対象者は、交付決定を受けた助成事業に係る経費の支払を完了したとき又は交付決定に係る会計年度が終了したときは、区長が別に定める期日までに、実績報告書(第7号様式)により、必要書類を添えて、区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、助成金を支払うものとする。
(概算払による助成金の支払等)
第16条 前条の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、その経費に係る助成金の全部又は一部を概算払の方法により支払うことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(3) 助成金を交付決定に係る対象経費に充てずに、他の目的に使用したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、区長が必要と認めるとき。
(1) 第14条の規定により助成金額を確定した場合において、既にその額を超える助成金が交付されているとき。
(2) 前条の規定により交付決定等を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているとき。
(他の補助金等の一時停止等)
第19条 区長は、交付対象者に助成金の返還を命じ、当該助成金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部が納付されない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき助成金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該助成金等と未納付額とを相殺することができる。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、2024年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、同年3月6日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の規定による事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。
附則(2024年8月20日要綱第181号)
この要綱は、2024年8月20日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(2024要綱181・一部改正)
事業 | 対象者 | |
1 社会的養護自立支援事業 | 支援計画の作成 | (1) 中野区児童相談所長がとった措置により入所していた児童養護施設等を退所した社会的養護経験者及び委託されていた里親等への委託を解除された社会的養護経験者並びに児童自立生活援助が行われていた社会的養護経験者 (2) 中野区児童相談所長がとった措置により現に児童養護施設等に入所している者及び里親等に委託されている者並びに児童自立生活援助が行われている者のうち社会的養護経験者になることが予定されている者 (3) 中野区内の児童養護施設等を退所した社会的養護経験者、中野区内の里親等への委託を解除された社会的養護経験者及び中野区内で児童自立生活援助が行われていた社会的養護経験者 (4) 現に中野区内の児童養護施設等に入所している者、中野区内の里親等に委託されている者及び中野区内で児童自立生活援助が行われている者のうち社会的養護経験者になることが予定されている者 (5) 中野区内に居住する社会的養護経験者 |
生活補助支援の実施及び相互交流の場の提供 | (1) 中野区児童相談所長がとった措置により入所していた児童養護施設等を退所した社会的養護経験者及び委託されていた里親等への委託を解除された社会的養護経験者並びに児童自立生活援助が行われていた社会的養護経験者 (2) 中野区児童相談所長がとった措置により現に児童養護施設等に入所している者及び里親等に委託されている者並びに児童自立生活援助が行われている者のうち社会的養護経験者になることが予定されている者 (3) 中野区内の児童養護施設等を退所した社会的養護経験者、中野区内の里親等への委託を解除された社会的養護経験者及び中野区内で児童自立生活援助が行われていた社会的養護経験者 (4) 現に中野区内の児童養護施設等に入所している者、中野区内の里親等に委託されている者及び中野区内で児童自立生活援助が行われている者のうち社会的養護経験者になることが予定されている者 (5) 中野区内に居住する社会的養護経験者 | |
2 自立支度費助成事業 | (1) 中野区児童相談所長がとった措置により入所していた児童養護施設等を退所した社会的養護経験者及び委託されていた里親等への委託を解除された社会的養護経験者並びに児童自立生活援助が行われていた社会的養護経験者 (2) 中野区内の児童養護施設等を退所した社会的養護経験者、中野区内の里親等への委託を解除された社会的養護経験者及び中野区内で児童自立生活援助が行われていた社会的養護経験者 | |
3 医療費助成事業 | (1) 中野区児童相談所長がとった措置により入所していた児童養護施設等を退所した社会的養護経験者及び委託されていた里親等への委託を解除された社会的養護経験者並びに児童自立生活援助が行われていた社会的養護経験者(統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症その他の精神疾患を有し、又は有するおそれのあるものに限る。) (2) 中野区内の児童養護施設等を退所した社会的養護経験者、中野区内の里親等への委託を解除された社会的養護経験者及び中野区内で児童自立生活援助が行われていた社会的養護経験者(統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症その他の精神疾患を有し、又は有するおそれのあるものに限る。) |
別表第2(第8条関係)
対象経費 | 助成金額 |
1 居住する住居の契約時に要する敷金、礼金等 2 生活に要する家具、日用品、食料品等の購入費用 3 就職活動、就労・就学時に要するスーツ等のフォーマルウエアの購入費用 4 児童養護施設等、里親等又は法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業(以下単に「児童自立生活援助事業」という。)を行う者の立替えを受けて1から3までに掲げる経費を支払った場合におけるその立替金の償還に係る経費 5 1から4までに定めるもののほか、区長が必要と認めるもの | 対象経費のうち対象者が負担した額とし、200,000円を限度とする。 |
別表第3(第9条関係)
対象経費 | 助成期間 | 助成金額 |
1 統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症その他の精神疾患を有し、又は有するおそれのある場合に、その症状の回復のための通院及びカウンセリング受診に要する経費(交通費を含む。) 2 通院時に処方された薬剤又は治療材料の購入に要する経費 3 児童養護施設等、里親等又は児童自立生活援助事業を行う者の立替えを受けて1又は2に定める経費を支払った場合におけるその立替金の償還に係る経費 4 1から3までに定めるもののほか、区長が必要と認めるもの | 通院又はカウンセリングの受診を開始した日の属する月から、当該通院又はカウンセリング受診を終了した日の属する月までとし12月を限度とする。 | 対象経費のうち対象者が負担した額とし、年額120,000円を限度とする。 |