中野区若者支援事業実施要綱

2024年2月28日

要綱第22号

(目的)

第1条 この要綱は、社会との関わりに課題を抱える若者及び当該若者の家族その他の関係者に対し、子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号)第15条に規定する支援として中野区若者支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、若者の段階的な自立につなげることを目的とする。

(事業の種類)

第2条 事業の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 若者相談事業

(2) 若者フリースペース事業

(対象者)

第3条 事業の対象者(以下単に「対象者」という。)は、区内に居住し、通勤し、又は通学する者であって、15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から40歳に達する日の前日までの間にある者とする。

(若者相談事業)

第4条 第2条第1号に掲げる若者相談事業として、対象者及び当該対象者の家族その他の関係者が抱える対象者に関する悩み、心配事及び要望を聞き取り、対象者が他人及び社会との関係を再構築することができるよう、若者相談を行う。

2 前項の規定による相談(以下単に「相談」という。)は、電話及び面接により行うものとする。

3 相談日は、毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日及び同月3日

(3) 12月29日から同月31日までの日

4 相談時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(若者フリースペース事業)

第5条 第2条第2号に掲げる若者フリースペース事業(以下単に「若者フリースペース事業」という。)として、対象者への継続的な見守りを通じて必要な支援につなげるとともに、対象者が他人及び社会との関係を再構築することができるよう、中野区子ども・若者支援センター内に若者フリースペース(以下「スペース」という。)を設置する。

2 スペースの開所日は、毎週火曜日から土曜日までとする。ただし、次に掲げる日を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(2) 1月2日及び同月3日

(3) 12月29日から同月31日までの日

3 スペースの開所時間は、午前11時30分から午後7時までとする。

4 区長は、特に必要があると認めるときは、第2項の開所日及び前項の開所時間を変更することができる。

(若者フリースペース事業の委託)

第6条 若者フリースペース事業は、区長が適当と認める者に委託して実施することができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、若者フリースペース事業の実施に当たり知り得た秘密を漏らしてはならない。若者フリースペース事業の委託が終了した後も、同様とする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2024年4月1日から施行する。

中野区若者支援事業実施要綱

令和6年2月28日 要綱第22号

(令和6年4月1日施行)