中野区粗大ごみの運び出し支援収集実施要綱
2024年2月27日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢又は障害があることにより自ら粗大ごみを運び出すことが困難な世帯に係る当該粗大ごみについて、居室内からの運び出しを支援(以下「運び出し支援」という。)し、及び収集すること(以下単に「支援」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(支援対象世帯)
第2条 支援を受けることができる世帯(以下「支援対象世帯」という。)は、次に掲げる要件を全て満たす世帯とする。
(1) 次の各号のいずれかに該当する者のみで構成される世帯
ア 65歳以上の者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(1級又は2級に限る。)の交付を受けている者
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定により要介護認定を受けている者又は同法第32条の規定により要支援認定を受けている者
(2) 日常生活の一部に介護を必要とする等の自ら粗大ごみを居室内から運び出すことが困難である世帯
(3) 介護ヘルパー、親族、ボランティア等の協力を得ることができない世帯
(支援の制限)
第3条 支援対象世帯が支援を受けることができる粗大ごみは、1回につき中野区廃棄物の処理及び再利用に関する条例等施行規則(平成12年中野区規則第25号)別表第1に定める額の合計が3,200円以下のものとする。
(申請)
第4条 支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、中野区粗大ごみの運び出し支援収集申請書(別記様式)により、区長に申請しなければならない。
(支援の可否)
第5条 区長は、前条の申請があったときは、申請書の内容の審査並びに申請者の自宅の訪問及び調査を行い、支援の可否及び支援を行う日を決定する。
(1) 粗大ごみを居室内から運び出すことができない又は困難である場合
(2) 粗大ごみの解体、分解、居室内の養生等当該粗大ごみの運び出し以外の作業を必要とする場合
(3) 申請者又は当該申請者の関係者による立会いができない場合
(4) 前3号に掲げるもののほか、支援を行うことが適当でないと区長が認める場合
(費用)
第6条 支援に要する費用は、無料とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2024年4月1日から施行する。
様式 略