中野区在宅療養者の緊急一時入院病床確保事業実施要綱

2024年2月26日

要綱第14号

中野区在宅療養者の緊急一時入院病床確保事業実施要綱(1997年中野区要綱第114号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅療養者が一時的に在宅療養をすることが困難となり、緊急に入院を必要とする場合の入院病床を確保することにより、安定した療養生活の確保並びに在宅療養者及びその家族の支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 指定病院 区長が指定する区内又は隣接区の病院をいう。

(2) 緊急一時入院病床 在宅療養者が一時的に在宅療養をすることが困難となり緊急に入院を必要とする場合における入院病床をいう。

(3) 医師会 一般社団法人中野区医師会をいう。

(病床の確保)

第3条 区長は、次条に規定する対象者の利用に供するため、指定病院を定め、緊急一時入院病床を確保する。

(対象者)

第4条 緊急一時入院病床を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有し、主治医による訪問診療並びに在宅療養の管理及び指導を定期的に受けている者で、当該主治医が緊急に入院の必要を認めるものとする。

(申込み)

第5条 主治医は、対象者について緊急一時入院病床の利用が必要と判断したときは、対象者又はその家族の同意を得た上で、区長が別に定める在宅療養者緊急一時入院病床利用申込書兼報告書(以下「利用申込書兼報告書」という。)により、医師会を通じて指定病院の長に申し込むものとする。

(利用状況の報告)

第6条 指定病院の長は、緊急一時入院病床を利用している者の緊急一時入院病床の利用状況について、利用申込書兼報告書により、医師会を通じて区長に報告するものとする。

(病床の利用回数等)

第7条 緊急一時入院病床を利用することができる回数は、主治医が必要と認めた回数とする。

2 緊急一時入院病床の1回当たりの利用期間は、入院した日から起算して14日以内とする。

(経費)

第8条 対象者の入院、転院又は退院に係る移送の経費については、対象者が負担するものとする。

2 対象者の治療に係る経費については、各種健康保険法等による保険診療(以下「保険診療」という。)とし、自己負担部分の費用及び保険診療の適用外の費用については、対象者が負担するものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2024年4月1日から施行する。

中野区在宅療養者の緊急一時入院病床確保事業実施要綱

令和6年2月26日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱通知編/ 地域支えあい推進部
沿革情報
令和6年2月26日 要綱第14号