中野区産後ケア事業施設改修費補助金交付要綱

2023年12月1日

要綱第185号

(目的)

第1条 この要綱は、民間事業者(以下「事業者」という。)による中野区産後ケア事業実施要綱(2015年中野区要綱第97号)第2条各号に規定する産後ケア事業(以下単に「産後ケア事業」という。)を実施する施設(以下「産後ケア事業施設」という。)の整備に要する経費の一部を補助することにより、母子に対する支援体制を確立することを図り、もって子育て支援の充実に資することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる事業者は、産後ケア事業を実施する者のうち、次条に規定する補助対象事業を行う者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、産後ケア事業施設の改修、設備の整備及び修繕、備品の購入その他必要な開設準備とする。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する工事費、備品の購入費その他必要な開設準備に係る経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を限度とする。

(1) 産後ケア事業施設の改修、設備の整備及び修繕等の工事を伴う補助対象事業 3,000,000円

(2) 前号以外の補助対象事業 1,000,000円

(補助金の交付の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする事業者は、区長が別に定める日までに、中野区産後ケア事業施設改修費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付の決定及び条件)

第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項に規定する決定をしたときは、中野区産後ケア事業施設改修費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第9条 前条第2項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該交付決定に係る補助対象事業が完了したときは、区長が別に定める日までに、中野区産後ケア事業施設改修費補助金実績報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書(様式第5号)

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第10条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、当該報告の内容が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合すると認めるときは、補助金の交付額を確定し、中野区産後ケア事業施設改修費補助金額確定通知書(様式第6号)により当該報告をした補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定による審査をするに当たり必要があると認めるときは、実地に調査し、及び関係資料の提出を求めることができる。

(補助金の支払等)

第11条 補助事業者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、中野区産後ケア事業施設改修費補助金交付請求書(様式第7号)により、区長に補助金の支払を請求することができる。

2 区長は、前項の請求があったときは、当該補助事業者に対し補助金を支払うものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定又は第10条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(書類の整備保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、区長の求めに応じて提出できるようにしておかなければならない。

2 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年12月1日から施行し、同年4月1日以後に行われた産後ケア事業施設の整備について適用する。

様式 略

中野区産後ケア事業施設改修費補助金交付要綱

令和5年12月1日 要綱第185号

(令和5年12月1日施行)