中野区ベビーシッター利用支援事業多子世帯負担軽減補助要綱

2023年10月17日

要綱第173号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都が定めるベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)実施要綱(以下「都実施要綱」という。)の規定による事業(以下「都利用支援事業」という。)の利用者(以下「都事業利用者」という。)のうち2人以上の児童を養育するものが負担する都実施要綱第1項に規定する利用料について、その全部又は一部を補助することにより、当該世帯の経済的負担を軽減することを目的とする。

(2024要綱41・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たす児童(以下「対象児童」という。)に係る都事業利用者とする。

(1) 満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること。

(2) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等のうち、最年長の者から数えて2人目以降の者であると区長が認める者であること。

(3) 住民税課税世帯に属する者であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、都実施要綱に規定する利用料(対象児童の体調不良に伴いその予定日の前日又は当日にやむを得ず同項に規定する利用を取りやめた場合に要する経費で都利用支援事業による助成を受けることができるものを含む。)とする。

(2024要綱41・一部改正)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、都実施要綱に規定する認定事業者が発行する領収書(以下「領収書」という。)に記載された前条に規定する補助対象経費の額とする。ただし、対象児童1人当たり月額33,000円を限度とする。

(2024要綱41・一部改正)

(補助金の交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする第3条に規定する補助対象者は、区長が別に定める期日までに、中野区ベビーシッター利用支援事業多子世帯負担軽減補助金交付申請書(第1号様式)に、領収書(当該領収書において領収額の内訳が明らかでない場合は、領収書及びその金額の内訳がわかる書類)の写しを添えて区長に申請しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金を交付する決定(以下「交付決定」という。)にあっては中野区ベビーシッター利用支援事業多子世帯負担軽減補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しない決定にあっては中野区ベビーシッター利用支援事業多子世帯負担軽減補助金不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

(補助金の支払等)

第8条 交付決定を受けた者は、区長に補助金の支払を請求するものとする。

2 交付決定を受けた者は、補助金の支払の請求及び受領を区長が指定する者に委任することができる。

(様式の定め)

第9条 第1号様式から第3号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年10月17日から施行し、同年10月1日から適用する。

(2024年3月14日要綱第41号)

この要綱は、2024年4月1日から施行する。

中野区ベビーシッター利用支援事業多子世帯負担軽減補助要綱

令和5年10月17日 要綱第173号

(令和6年4月1日施行)