中野区行政手続条例施行規則
令和5年12月27日
規則第87号
(趣旨)
第1条 この規則は、中野区行政手続条例(平成7年中野区条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)
第3条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。