大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金交付要綱

2023年5月15日

要綱第163号

(目的)

第1条 この要綱は、(仮称)大和町三丁目障害者施設(以下「新施設」という。)を整備する事業者が、整備期間中において障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス(以下単に「指定障害福祉サービス」という。)を大和町三丁目代替施設(以下「代替施設」という。)で行うことに伴い通所が困難となった利用者に対し実施する送迎に要する費用の一部を補助することにより、移動手段の確保及び通所に係る負担の軽減を図り、もって利用者の安定した日常生活及び社会生活を推進することを目的とする。

(通則)

第2条 この要綱の規定による補助(以下単に「補助」という。)の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)の定めるところによる。

(補助対象者)

第3条 補助の対象となる者は、新施設の整備及び運営を行う事業者として中野区が別に選定した社会福祉法人とする。

(補助事業)

第4条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 代替施設で行われる指定障害福祉サービス(別表に掲げる対象事業に係るものに限る。)の利用者に対して、車両の運行により実施する送迎サービス(以下単に「送迎サービス」という。)

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる送迎サービスに係る経費の実費相当額の合計から、別表に定める対象事業ごとに、単位の欄に定める数に単価の欄に定める額を乗じて得た額に、年間利用回数の欄に定める回数を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 送迎サービスのために従事している職員(以下「通所支援従事職員」という。)の人件費

(2) 送迎用車両の借り上げ経費

(3) 送迎用車両の駐車場借り上げ経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 補助金所要額調書

(2) 指定障害福祉サービスに係る事業概要書

(3) 事業活動収支予算書

(4) 補助金執行計画書

(5) 利用者名簿

(6) 通所支援従事職員名簿

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付の可否を決定したときは、補助金の交付を行う決定(以下「交付決定」という。)にあっては大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金の交付を行わない決定にあっては大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金不交付決定通知書(第3号様式)により前条の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 区長は、交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(補助事業に係る計画変更等の申請及び承認)

第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、区長が別に定める日までに、大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金交付額変更申請書(第4号様式)により、区長に申請しなければならない。

(1) 事業計画の変更により補助金の交付決定額を増額する必要があるとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(3) 中止又は廃止に準ずる変更をしようとするとき。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、補助金の額を変更することを決定したときは、大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金交付額変更決定通知書(第5号様式)により同項の規定による申請をした補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第9条 補助事業者は、大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金交付請求書(第6号様式)により、補助金の交付を請求することができる。

(状況報告)

第10条 補助事業者は、送迎サービスに係る利用者との契約の締結若しくは解除をしたとき又は代替施設で行う送迎サービスに従事する職員に異動があったときは、当該契約の締結若しくは解除又は異動の日から30日以内に区長に当該事項を報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要と認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の執行状況について報告を求めることができる。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、補助事業の中止若しくは廃止の承認を受けたとき又は交付決定に係る期間若しくは当該年度が終了したときは、大和町三丁目代替施設通所支援事業実績報告書(第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 送迎サービス実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 通所支援従事職員実績報告書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

(補助金の交付額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による報告があったときは、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか否かを審査し、これらに適合するものと認めるときは、補助金の交付額を確定するとともに、大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金額確定通知書(第8号様式)により、補助事業者に通知する。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付額を確定した場合において、既にその額を超える補助金を交付しているときは、大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金返還命令書(第9号様式。以下「補助金返還命令書」という。)により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(交付決定等の取消し等)

第13条 区長は、交付決定後、事情の変更により特別の必要が生じたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定又は前条第1項の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

3 区長は、前項の規定により交付決定又は前条第1項の規定による補助金の交付額の確定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金返還命令書により、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(補助金の経理等)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(様式の定め)

第15条 第1号様式から第9号様式までの様式は、別に定める。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年6月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

対象事業

単位

単価

年間利用回数

東京都指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営の基準に関する条例(平成24年東京都条例第155号。以下「基準」という。)第77条に規定する指定生活介護に係る送迎サービス

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の選定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号。以下「報酬基準」という。)別表第6の12に規定する送迎加算の単位の数

10円に、こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)第1号の表地域区分の欄に掲げる代替施設が所在する地域区分及び同表サービス種類の欄に掲げるサービス種類に応じて同表割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額

利用者が利用した延べ回数(ただし、片道を1回として算定する。)

基準第184条に規定する指定就労継続支援B型に係る送迎サービス

報酬基準別表第14の15に規定する送迎加算の単位の数

大和町三丁目代替施設通所支援事業補助金交付要綱

令和5年5月15日 要綱第163号

(令和5年6月1日施行)