中野区なかのSDGsパートナー登録制度実施要綱

2023年9月25日

要綱第158号

(目的)

第1条 この要綱は、中野区(以下「区」という。)において地域課題の解決及びSDGs(別に指定する国際連合における持続可能な開発のための取組をいう。以下同じ。)に関する取組を行う者をなかのSDGsパートナーとして登録(以下単に「登録」という。)をするなかのSDGsパートナー登録制度を実施することにより、区におけるSDGsに関する知識の普及及び中野区基本構想で描くまちの姿の実現に向けた取組の拡大に資することを目的とする。

(登録の要件)

第2条 登録を受けることができる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。

(1) 区内に事務所等を有する法人その他の団体又は個人事業主であること。

(2) 区内において次に掲げるいずれかの取組を行っていること。

 中野区基本計画に定める事業に関連した取組

 地域課題の解決に向けた取組であると中野区長(以下「区長」という。)が認める取組

(3) 前号の取組(以下単に「取組」という。)がSDGsと関係するものであること。

(4) その者が登録を受けたこと、その取組その他の事項につき、区ホームページに掲載がされること等により情報発信がされることに同意すること。

(5) 中野区暴力団排除条例(平成24年中野区条例第27号)第2条に規定する暴力団、暴力団員、暴力団関係者又は暴力団等その他反社会的活動を行うものの関係者でないこと。

(6) 法令又は公序良俗に反する活動をしないこと。

(登録の申請)

第3条 登録を受けようとする前条に規定する者(以下「事業者等」という。)は、別に定める期間内に、なかのSDGsパートナー登録申請書(様式第1号)により区長に申請をしなければならない。

(登録証の交付等)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、登録をするとともに、当該申請をした事業者等に登録証を交付するものとする。

2 区長は、前項の規定により登録をしたときは、当該事業者等の取組を区ホームページに掲載すること等により公表するものとする。

3 第1項の規定による登録の有効期間は、登録の日から2年とする。

(取組の実施の状況の報告)

第5条 登録を受けている事業者等(以下「パートナー」という。)は、別に定める日までに、なかのSDGsパートナー取組実施状況報告書兼登録更新申請書(様式第2号)により取組の実施の状況を報告しなければならない。

2 区長は、前項の規定による報告のほか、必要があると認めるときは、パートナーに対し取組の実施の状況を報告するよう求めることができる。

(登録の更新)

第6条 パートナーは、別に定める日までになかのSDGsパートナー取組実施状況報告書兼登録更新申請書を区長に提出することにより登録の更新を申請することができる。

2 前項に規定する更新がされた登録の有効期間は、第4条第3項に規定する登録の有効期間(当該パートナーの登録につき既に前項に規定する更新がされたことがあるときは、当該更新がされた登録の有効期間)が満了する日の翌日から2年とする。

(変更の届出等)

第7条 パートナーは、次の各号のいずれかに該当するときは、なかのSDGsパートナー登録事項変更届出書(様式第3号)により区長に届け出なければならない。

(1) なかのSDGsパートナー登録申請書に記載すべき事項に変更があったとき。

(2) 合併、解散等によりパートナーが消滅することとなるとき、当該パートナーの取組が休止又は廃止となるときその他取組を継続することが困難となるとき。

2 パートナーは、登録を辞退しようとするときは、なかのSDGsパートナー登録辞退届出書(様式第4号)により区長に届け出なければならない。

(登録の取消し)

第8条 区長は、パートナーが次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により登録を受けたとき。

(3) 第5条に規定する報告をしないとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、パートナーたるに適しないと区長が認めるとき。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年9月25日から施行する。

様式 略

中野区なかのSDGsパートナー登録制度実施要綱

令和5年9月25日 要綱第158号

(令和5年9月25日施行)