中野区商店街デジタル化推進事業費補助金交付要綱
2023年7月26日
要綱第157号
(目的)
第1条 この要綱は、商店街等がデジタル化を推進するに当たり必要な経費の一部について予算の範囲内で補助することにより、商店街等がデジタル化を促進し、もって区内の商店街等の振興及び地域経済の活性化に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 商店街等 次に掲げるものをいう。
ア 商店街
イ 商店街の連合会
(2) 商店街 次に掲げるもののうち、中野区商店街連合会に加盟しているものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合
ウ 次に掲げる事項に照らし、区長が商店街と認めるもの
(ア) 当該区域で、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接して、その事業を営み、かつ、組織的な活動を行っていること。
(イ) 社会通念上消費者により、まとまった買物の場として認識されていること。
(ウ) 当該区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
(エ) 当該区域内で活動を行うための会則等を有していること。
(3) 商店街の連合会 次に掲げるものをいう。
ア 商店街振興組合法により設立された商店街振興組合連合会
イ 中小企業等協同組合法により設立された協同組合連合会
2 前項に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、東京都商店街デジタル化推進事業費補助金交付要綱(令和2年3月18日付け31産労商地第2465号。以下「都要綱」という。)において使用する用語の例による。
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、都要綱の規定により東京都商店街デジタル化推進事業費補助金(以下「都補助金」という。)の交付の決定を受けた別表第1に掲げる事業のうち、区長が必要と認めるものとする。
(補助対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、都補助金の交付の決定を受けた商店街等とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の総額の10分の1の額(当該額に1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)を上限とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、別に定める期間内に、中野区商店街デジタル化推進事業費補助金交付申請書(第1号様式)に別に定める書類を添えて区長に申請をしなければならない。
2 区長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(事情変更による交付決定の取消し等)
第11条 区長は、交付決定後において、その後の事情により特別の必要が生じたときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、交付決定を受けた補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
2 区長は、前項の規定により交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件を変更したときは、補助事業者に通知するものとする。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費
(2) 補助事業を実施するために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業に要する経費の配分を変更しようとするとき。
(3) 交付決定をする際に区長が条件を付した場合において、その条件に反して補助事業の内容を変更しようとするとき。
(補助事業の遅延等の報告)
第13条 補助事業者は、補助事業を予定の期間内に完了することができないと見込まれるとき又は補助事業の遂行が困難となったときは、速やかに中野区商店街デジタル化推進事業費補助金事業遅延等報告書(第6号様式)を区長に提出し、その指示を受けなければならない。
(遂行命令等)
第14条 区長は、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命ずるものとする。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、区長が別に定める日までに、必要な書類を添えて、速やかに中野区商店街デジタル化推進事業費補助金補助事業実績報告書(第7号様式)を区長に提出しなければならない。
(是正のための措置)
第17条 区長は、前条の規定による審査等の結果、補助事業の成果が交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めたときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置を講ずるよう命ずることができる。
2 区長は、前項の規定により補助事業者から補助金の支払の請求があったときは、当該補助事業者に対し、補助金を支払うものとする。
(消費税等に係る税額控除の報告)
第19条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税の額の確定に伴う報告書(第10号様式)により速やかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(交付決定の取消し)
第20条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助事業者(その者が法人その他の団体にあっては、その構成員を含む。)が暴力団員等に該当するに至ったとき。
(4) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱の規定による命令に違反したとき。
3 区長は、第1項の規定による取消しをした場合は、速やかにその旨を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第21条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(違約加算金及び延滞金)
第22条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じた場合は、補助事業者をしてその命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
2 前項に規定する補助事業者が補助金を納期日までに納付しなかった場合は、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額(補助金返還金及び違約加算金の合計額をいう。)につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付させなければならない。
3 前2項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(違約加算金及び延滞金の計算)
第23条 前条第1項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
2 前条第2項の規定により延滞金の納付を命じた場合において、返還を命じた補助金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付の金額を控除した額によるものとする。
(補助金の経理等)
第24条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類及び事業内容に関する資料その他の関係書類を整備し、当該証拠書類及び関係書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
2 補助事業者は、補助事業の完了後、区長が求めた場合は、前項に規定する証拠書類及び関係書類を公開しなければならない。この場合において、公開期限は、補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。
(職員の調査等)
第25条 補助事業者は、交付決定の日からその日が属する会計年度の終了後5年を経過する日までの期間において、区長が区職員をして補助事業の実施状況、補助事業の効果、補助金の収支、補助金に係る帳簿書類その他必要な事項について立入調査を求めさせ、又は報告を求めさせた場合は、これに応じなければならない。
2 区長は、前項に規定する立入調査の結果又は報告を勘案し必要があると認める場合は、補助事業の実施状況について補助事業者に対し指導、助言等を行うことができる。
(補助事業の公表等)
第26条 区長は、補助事業者名、補助事業の内容等を公表することができるものとする。
2 区長は、必要があると認める場合は、補助事業の成果を公表し、又は補助事業者に発表させることができるものとする。
(補則)
第28条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年7月26日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(1) キャッシュレス 商店街等が一体的にキャッシュレス決済を導入する取組 |
(2) デジタル活用 商店街アプリの開発、商店街ECサイト、ポイントカードシステム、在庫管理システムの構築等のデジタル技術を活用し商店街等の活性化を図る取組 |
別表第2(第6条関係)
1 補助対象経費
経費区分 | 摘要 | |
コーディネート費用 | ||
謝金・委託料 | 導入計画の策定、詳細設計への助言等に係るコーディネーターに対する謝金又は委託料 | |
使用料賃借料 | セミナー会場費、デジタル化に伴うデモ機器等借用費 | |
資料代 | 資料作成及び購入に係る経費 | |
アンケート調査費 | デジタル化に関するアンケートに係る経費 | |
デジタル導入費用 | ||
キャッシュレス機器の購入費 | レンタル代、リース代及び手数料を除く。 | |
アプリ開発に要する経費 | ||
ECサイト、各種システムの構築に要する経費 | ||
その他区長が認める経費 | ||
サポート費用 | ||
普及啓発費 | 消費者向けの講座の開催等に係る経費 | |
研修費 | デジタル化に伴う機器、システム等の操作研修に係る経費 | |
委託料 | デジタル化に伴い導入した機器、システムの操作等に関するヘルプデスクの開設及び運用に係る委託料 | |
広報・PR費用 | 商店街のデジタル化達成に関するPRに要する費用 | |
周知費 | チラシ、ポスター等の制作費 広告の新聞折込み経費及び広告掲載料 ホームページへの掲載、更新等に係る経費 | |
記念品購入費 | 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)の規定に反しないものに限る。 | |
その他諸経費 | ||
上記経費に付随する経費で区長が必要と認める経費 |
備考 この表に掲げる補助対象経費が次に掲げる場合に該当するときは、補助対象外とする。
(1) 仕様書、見積書、契約書、納品書、請求書、振込控、領収書等の帳簿書類に不備がある場合
(2) 補助事業以外の事業と混同して支払がされており、補助事業に係る経費が区分できない場合
(3) 契約から支払までの一連の手続が第4条第2項に規定する期間内に行われていない場合
2 補助対象外経費
経費区分 | 摘要 | |
使用実績がないもの | ||
補助事業に直接必要のない経費 | ||
委託契約において委託先の資産となるもの | ||
経常的な性格を有する経費 | ||
商品券等の特典又は割引を付加する事業 | ||
事業に係る全ての業務を一括して委託する事業 | 事業の性格に鑑み、委託料以外の経費の支出が不要であると判断される場合を除く。 | |
交付申請のない機器、設備及び物品等の購入 | ||
周知費のうち次に掲げる経費 | ||
役員、来賓等の特定の者に係る経費 | ||
実施主体である商店街関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費 | ||
記念品購入費のうち次に掲げる経費 | ||
商品券 | ||
現金及び宝くじ |