中野区子ども・若者支援地域協議会設置要綱

2023年8月16日

要綱第152号

(設置)

第1条 社会生活を円滑に営む上での困難を有する子ども・若者(中野区内に居住する39歳以下の者をいう。以下同じ。)に対し子ども・若者育成支援推進法(平成21年法律第71号。以下「法」という。)第15条第1項に規定する関係機関等(以下単に「関係機関等」という。)が行う同項に規定する支援(以下単に「支援」という。)を適切に組み合わせることによりその効果的かつ円滑な実施を図るため、法第19条第1項の規定により中野区子ども・若者支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、法第20条第1項に規定する事務をつかさどる。

2 法第20条第1項の必要な情報は、次に掲げるものとする。

(1) 子ども・若者に対する適切な支援に関する事項

(2) 子ども・若者に対する支援に必要な連携及び協力体制の整備に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども・若者に対する支援の効果的かつ円滑な実施に関し必要な事項

(構成機関等)

第3条 法第20条第2項に規定する構成機関等(以下単に「構成機関等」という。)は、中野区子ども・若者支援センターその他別に指定する関係機関等とする。

(調整機関)

第4条 法第21条第1項の規定により区長が指定する調整機関は、中野区子ども・若者支援センターとする。

(代表者会議)

第5条 中野区子ども・若者支援センター所長は、構成機関等の円滑な連携を確保し、次条の実務者会議が円滑に運営されるための環境を整備するため、代表者会議を原則として毎年度1回開催する。

2 代表者会議は、中野区子ども・若者支援センター所長その他別に定める者を構成員とする。

3 中野区子ども・若者支援センター所長は、特に必要があると認めるときは、代表者会議の構成員以外の者に代表者会議に出席するよう求めることができる。

(実務者会議)

第6条 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長は、構成機関等の活動状況に関する情報交換等のため、実務者会議を開催する。

2 実務者会議は、中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長及び中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長が指定する構成機関等において指名された者(当該構成機関等が団体でないときは、当該構成機関等)を構成員とする。

3 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長は、特に必要があると認めるときは、実務者会議の構成員以外の者に実務者会議に出席するよう求めることができる。

(個別ケース検討会議)

第7条 中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長、中野区地域支えあい推進部中部すこやか福祉センター担当課長、中野区地域支えあい推進部北部すこやか福祉センター担当課長、中野区地域支えあい推進部南部すこやか福祉センター担当課長、中野区地域支えあい推進部鷺宮すこやか福祉センター担当課長及び中野区教育委員会事務局指導室長は、子ども・若者に対する具体的な支援の内容等を検討するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催する。

2 構成機関等は、子ども・若者に対する具体的な支援の内容等を検討するために必要があると認めるときは、個別ケース検討会議を開催することができる。

3 個別ケース検討会議は、当該事例に直接関係する構成機関等において指名された者(当該構成機関等が団体でないときは、当該構成機関等)を構成員とする。

4 個別ケース検討会議(中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長が開催したものを除く。)の構成員は、当該個別ケース検討会議の実施の状況を中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課長に報告するものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、中野区子ども・若者支援センター子ども・若者相談課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱の規定による協議会の設置に関し必要な手続その他の行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

中野区子ども・若者支援地域協議会設置要綱

令和5年8月16日 要綱第152号

(令和5年9月1日施行)