中野区中野ランニングフェスタ運営費補助金交付要綱

2023年7月18日

要綱第149号

(趣旨)

第1条 この要綱は、中野ランニングフェスタ実行委員会に対する中野ランニングフェスタの実施に要する費用の一部の補助に関し必要な事項を定めるものとする。

(2024要綱201・一部改正)

(通則)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。

(定義)

第3条 この要綱に規定する用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中野ランニングフェスタ 区民のスポーツに対する興味の増進及びスポーツによる健康づくりに係る活動を活性化させることを目的として、区内団体及び事業者等が連携し、中野区立四季の森公園周辺で実施するマラソンイベントをいう。以下「フェスタ」という。

(2) 中野ランニングフェスタ実行委員会 フェスタの趣旨に賛同する区内団体及び事業者等から選出された者で構成される、フェスタ全体の運営を行う任意団体をいう。以下「実行委員会」という。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、フェスタを実施するために必要な次に掲げる経費で区長が認めるものとする。

(1) フェスタの実施に係る周知に要する経費

(2) 会場の使用又は設営に要する経費

(3) フェスタの運営の委託に要する経費その他フェスタの運営に要する経費

(4) 出演料

(5) フェスタに参加するランナーの走行時間等の計測及び記録に要する経費

(6) ボランティアに関する経費(飲食費を除く。)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるもの

2 前項の規定に関わらず、次の各号に掲げる経費は、補助金の交付の対象外とする。

(1) 役員、来賓者等の特定の者に係る経費

(2) 実行委員会を構成する団体の構成員及びその同居する親族(生計を一にする者に限る。)に対して支出する経費

(3) 賞品・参加賞購入費

(4) 使用実績のないもの

(5) フェスタの実施に直接必要のないもの

(2024要綱201・一部改正)

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の合計額とし、毎年度予算の範囲内で区長が定める額を限度とする。

2 前項の規定により算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 第1項の規定による補助金は、概算払により支払うものとする。

(交付申請)

第6条 実行委員会は、補助金の交付を受けようとするときは、フェスタに参加するランナーの募集を開始する日までに、中野ランニングフェスタ運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 中野ランニングフェスタ事業計画書(別記第2号様式)

(2) 中野ランニングフェスタ収支予算書(別記第3号様式)

(3) 実行委員会規約

(4) 実行委員名簿

(5) フェスタの事業内容の決定に関する議事録

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(2024要綱201・一部改正)

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)したときは、中野ランニングフェスタ運営費補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、当該申請をした実行委員会に通知する。

2 区長は、交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(請求)

第8条 交付決定を受けた実行委員会は、中野ランニングフェスタ運営費補助金請求書(別記第5号様式)により、区長に補助金の交付を請求することができる。

(補助事業の変更又は中止)

第9条 実行委員会は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)の全部又は一部について内容の変更又は中止をしようとするときは、中野ランニングフェスタ運営費補助事業変更・中止承認申請書(別記第6号様式)に区長が必要と認める書類を添えて、区長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があった場合において、補助事業の変更又は中止を承認したときは、中野ランニングフェスタ運営費補助事業変更・中止承認書(別記第7号様式)により、当該申請をした実行委員会に通知する。

(実績報告)

第10条 実行委員会は、フェスタが終了したとき又はフェスタの実施を中止したときは、区長が別に定める日までに、中野ランニングフェスタ実績報告書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 実績詳細書(別記第9号様式)

(2) 補助対象経費に係る代金を支払ったことを証する書類の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付額の確定)

第11条 区長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査した上で補助金の交付額を確定し、中野ランニングフェスタ運営費補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により、当該報告をした実行委員会に通知するものとする。

(交付決定等の取消し等)

第12条 区長は、実行委員会が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定又は前条の規定による補助金の交付額の確定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、中野ランニングフェスタ運営費補助金交付決定等取消通知書(別記第11号様式)により、その理由を明示して、実行委員会に通知するものとする。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、実行委員会に対し、期限を定めて、補助金の返還を命ずるものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付額の確定をした場合において、既に実行委員会にその額を超える補助金が交付されているとき。

(2) 第1項の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に実行委員会に補助金が交付されているとき。

(補助金の経理等)

第13条 実行委員会は、フェスタの内容及び経理について、その収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類をフェスタが終了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年7月18日から施行する。

(2024年10月21日要綱第201号)

(施行期日)

1 この要綱は、2024年10月21日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第1条、第4条第1項及び第6条の規定並びに第1号様式から第3号様式まで、第5号様式、第6号様式、第8号様式及び第9号様式は、施行日以後に中野区中野ランニングフェスタ運営費補助金交付要綱第2条に規定する補助金の交付の申請がされた場合について適用し、施行日前に同条に規定する補助金の交付の申請がされた場合については、なお従前の例による。

様式 略

中野区中野ランニングフェスタ運営費補助金交付要綱

令和5年7月18日 要綱第149号

(令和6年10月21日施行)