中野区新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業協力金交付要綱

2023年7月7日

要綱第147号

(趣旨)

第1条 この要綱は、医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第2項に規定する診療所(以下「診療所」という。)における予防接種法(昭和23年法律第68号)に規定する臨時の予防接種のうち新型コロナウイルス感染症に係るワクチン(以下「ワクチン」という。)を使用するもの(予防接種の実施に適した施設において集団を対象として行うものを除く。以下「個別接種」という。)の実施についての協力金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 この要綱の規定による協力金(以下「協力金」という。)の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、中野区(以下「区」という。)と委託契約を締結し、ワクチンの配分を受け、個別接種を実施する診療所を開設する者又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設、同条第27項に規定する介護老人福祉施設、同条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院(以下「高齢者施設等」という。)において当該高齢者施設等に配置される医師等(外部の医療機関に勤務するものを除く。)により当該高齢者施設等に入居する者、勤務する者等に個別接種を実施する場合(以下「高齢者施設等による自施設接種の場合」という。)の当該高齢者施設等を開設する者等とする。

(協力金の交付の対象となる個別接種)

第3条 協力金の交付の対象となる個別接種は、2023年5月1日から2024年3月3日までに実施される次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 交付対象者が、その施設において、区の住民等(高齢者施設等による自施設接種の場合は、当該高齢者施設等に入居する者、勤務する者等)を対象として個別接種を週100回以上かつ4週間以上の期間にわたり実施するものであること及び当該期間内の各週(月曜日から日曜日までの7日をいう。)当たり少なくとも1日について時間外(当該診療所が表示する診療時間以外の時間又は当該高齢者施設等の営業時間等以外の時間であると中野区長(以下「区長」という。)が認める時間をいう。以下同じ。)、休日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)又は夜間(午後6時から翌日の午前0時前までの間をいう。以下同じ。)に係る時間において個別接種の実施の体制を確保している(時間外又は夜間に係る時間でない時間に実施する予定であった個別接種が当該時間に遅れ、時間外又は夜間に係る時間に実施することとなった場合を除く。)こと。

(2) 個別接種を実施する交付対象者が次に掲げる全ての要件を満たすこと。

 区の決定した方法に従い個別接種の予約の受付、当該予約の管理等を行うこと。

 ワクチンの有効利用のため、個別接種の予約が取り消された場合の対応について、厚生労働大臣が定める基準に従い、あらかじめ方針を定め、体制を整備すること。

 ワクチン、シリンジ、注射針及び生理食塩水(以下「ワクチン等」という。)の必要量を区に伝達し、区からワクチン等を受け取ることによりワクチン等を確保すること。

 ワクチンを冷蔵庫に保管する等の方法により適切に保管すること。

 個別接種の記録について、ワクチンの接種の記録のためのシステムに登録し、又は区への報告を行うこと。

 当該交付対象者の施設におけるワクチンの接種に伴う副反応等の発生に備え、その初動的な措置を行うための体制の整備、搬送先の医療機関の確認等、必要な危機管理を行うこと。

 予診票、診療録等の個別接種の実績を確認できる書類等について、区長が別に定める期間内保管をすること。

(2023要綱153・2023要綱186・一部改正)

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、協力金の交付の対象となる個別接種の回数に2,000円を乗じて得た額とする。

(協力金の交付の申請)

第5条 協力金の交付を受けようとする交付対象者は、区長に申請をしなければならない。

(協力金の交付の決定等)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、協力金の交付の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により協力金の交付の可否を決定したときは、前条の規定による申請をした交付対象者に通知するものとする。

3 区長は、協力金を交付する決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第7条 前条第2項の規定による協力金を交付する決定の通知を受けた交付対象者は、当該決定に係る個別接種の実施の期間又は当該決定に係る会計年度が終了したときは、その実績を区長に報告しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年7月7日から施行する。

(2023年8月25日要綱第153号)

この要綱は、2023年8月25日から施行する。

(2023年12月11日要綱第186号)

この要綱は、2023年12月11日から施行する。

中野区新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業協力金交付要綱

令和5年7月7日 要綱第147号

(令和5年12月11日施行)