中野区自転車用ヘルメット購入補助金交付要綱
2023年7月7日
要綱第146号
(目的)
第1条 この要綱は、自転車用ヘルメットの販売に係る補助金を交付することにより、自転車用ヘルメットの価格の低廉化を図り、もって自転車用ヘルメットの着用に関する意識を高めること及び自転車を利用する中野区民の安全に資することを目的とする。
(通則)
第2条 この要綱による補助金(以下単に「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(1) 事業協力店 中野区内に存する自転車の販売等を行う店舗で中野区長(以下「区長」という。)が指定するものをいう。
(2) 自転車用ヘルメット 道路交通法(昭和35年法律第105号)第63条の11第1項に規定する乗車用ヘルメットで、SGマーク(一般財団法人製品安全協会が策定した消費生活用製品の安全性についての基準に適合した製品であることを証するマークをいう。)が付されたものその他区長が別に指定する安全基準を満たすものをいう。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、事業協力店において自転車用ヘルメットの販売を行う事業者とする。
(補助事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、区長が別に定める期間内に実施する当該期間内に次の各号のいずれかに該当する者に対し自転車用ヘルメットを販売する事業で、その価格から当該価格と2,000円とを比較していずれか少ない方の額を控除した価格で販売するものとする。
(1) 自ら使用するために自転車用ヘルメットを購入しようとする中野区内に住所を有する者で自転車用ヘルメット購入申込書(第1号様式。以下「購入申込書」という。)を提出するもの
(2) その同居の親族に使用させるために自転車用ヘルメットを購入しようとする中野区内に住所を有する者で購入申込書を提出するもの
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助事業により販売する自転車用ヘルメット1個につき、その価格と2,000円とを比較していずれか少ない方の額とする。
(補助金の交付の決定等)
第8条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請の内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 区長は、交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(1) 補助事業について提出を受けた購入申込書
(2) 自転車用ヘルメットを販売した実績を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を支払うものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 区長は、前条の規定による取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が支払われているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(報告の求め及び調査)
第14条 区長は、必要があると認めるときは、交付決定を受けた者に補助金に係る収支の状況について報告を求め、又は調査をすることができる。
(個人情報の取扱い等)
第15条 区長は、交付決定を受けた者に、次に掲げる事項を遵守させるものとする。
(1) 提出を受けた購入申込書を保管するときは、そのための場所を確保し、施錠して保管すること。
(2) 購入申込書を複製し、又は加工しないこと。
(3) 補助事業により知り得た個人情報を第三者に提供し、又は補助事業の遂行以外の目的のために利用しないこと。
(4) 補助事業により知り得た秘密を保持すること(補助事業が終了した後においても同様とする。)。
(5) 補助事業により知り得た個人情報の漏えい、滅失その他の事態が生じたとき又は生ずるおそれがあると認めるときは、直ちに区長に報告し、その指示を受けること。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年7月10日から施行する。