中野区附属機関等設置運営基準

2023年6月29日

要綱第145号

(目的)

第1条 この基準は、法令等に定めるもののほか、附属機関及び附属機関に該当しないその他の会議体(以下「附属機関等」という。)の設置及び運営に関する基準を定めることにより、附属機関等の適正な設置及び運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この基準において「附属機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、法律又は条例の定めるところにより区の執行機関の附属機関として設置される、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関をいう。

2 この基準において「その他の会議体」とは、区の行政運営上の必要に応じて、学識経験者、区民等からの意見の聴取や関係機関等との連絡調整、意見交換、情報共有、懇談等を行うための会合の場として設けられる会議体をいう。

(附属機関の設置)

第3条 附属機関の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 附属機関は、地方自治法第138条の4第3項の規定により、法律又は条例によらなければ設置することができないこと。

(2) 附属機関の新設を検討するに当たっては、既存の附属機関の活用等についても検討の上、必要最小限の設置となるよう努めること。

(3) 附属機関は、区長等の執行機関の行政執行に資するため、その担任する事項について調停、審査、審議又は調査等を行うことを目的として設置される機関であり、区の行政組織の一環を成すものであることから、附属機関に該当するか否かについては、当該会議体の名称にかかわらず、当該会議体の性格から判断すべきものであり、その基準として、おおむね次の全ての要素を満たす会議体は、附属機関としての性格を有するものと判断されること。

 執行機関の事務に関し、調停、審査、審議又は調査を行わせるものであること。

 執行機関の補助部局の職員以外の者が構成員となっていること。

 個々の構成員からの意見を聴取するだけでなく、当該会議体の意思としての結論をまとめ、当該会議体の名をもって見解を示してもらうことを役割とした組織であること。

(4) 附属機関の名称は、法令の定めるところによるほか、審議会、審査会、調査会等その所掌事務に応じた的確な名称を用いること。

(5) 附属機関の設置について、臨時的なものや急施を要するものであっても、附属機関としての性格を有する限り、条例によらなければ設置することができないこと。

(その他の会議体の設置)

第4条 その他の会議体の設置に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) その他の会議体は、附属機関のように当該機関の意思としての結論を出し、当該機関の名をもってその見解を示すことを役割とする組織ではなく、学識経験者、区民等からの意見の徴取や関係機関等との連絡調整、意見交換、情報共有、懇談等を行うために設定される会合の場であることから、そのような会議体を設置し、及び運営するに当たっては、附属機関の役割を担っているかのような誤解を招くことのないよう十分に留意すること。

(2) その他の会議体は、条例で設置する必要がある場合を除き、要綱等の事務処理基準の形式により設置することができること。

(3) その他の会議体の名称は、法令の定めるところによるほか、連絡調整会議、区民会議、懇談会、協議会等その目的に応じた名称を適宜用いるものとし、附属機関と紛らわしい名称は避けるようにすること。

(附属機関の構成員)

第5条 附属機関の構成員に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 附属機関を組織する委員その他の構成員は、区長等の執行機関から任命される特別職の非常勤職員であること。

(2) 附属機関の構成員の任命に係る発令通知書の様式は、別に定めるところによること。

(3) 附属機関の構成員に対しては、条例に基づき報酬を支給しなければならないこと。

(4) 附属機関の構成員の定数は、当該附属機関の設置目的に応じた必要最小限の人数を設定すること。

(5) 附属機関の構成員については、その性別に偏りが生じないように積極的に努めること。

(6) 附属機関の構成員の選出に当たっては、公募に適しない場合等を除き、公募によるよう努めること。

(7) 附属機関の構成員ごとに、通算の在任期間を把握しておくとともに、当該在任期間が長期にわたることのないよう十分に留意すること。

(8) 附属機関の構成員ごとに、他の附属機関等の構成員との兼任の状況を把握しておくとともに、当該兼任の状況が過度になることのないよう配慮すること。

(その他の会議体の構成員)

第6条 その他の会議体の構成員に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) その他の会議体の構成員は、区の職員として任用されるものではなく、当該会議体の構成員として当該会議に参加する参加者としての位置付けであること。

(2) その他の会議体の構成員として会議への参加を依頼する場合においては、附属機関の構成員としての任用と誤認されることのないよう委嘱等の表現を用いないこと。

(3) その他の会議体の構成員は、区の非常勤職員ではないことから、当該構成員に対し報酬を支給することはできないが、予算(報償費)に基づき謝礼金を支出することができること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条第4号から第8号までに掲げる基準は、その他の会議体の構成員について準用すること。

(附属機関の運営)

第7条 附属機関の運営に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 附属機関の運営に当たっては、その設置目的、所掌事項等について周知を図るよう努めること。

(2) 附属機関の会議は、法令等の定めるところにより非公開とされている場合を除き、公開を原則とすること。ただし、当該会議における審議事項等の内容により当該会議を非公開とすべき場合その他公開することにより公正な会議の運営に支障を生ずるものと認める場合については、当該会議に諮り、その理由を明らかにした上で非公開とする旨の決定を行うこと。

(3) 附属機関の会議の開催に当たっては、原則として、会議の名称、開催日時、議題その他必要な事項をあらかじめ周知すること。

(4) 附属機関の会議の資料は、原則として公表すること。

(5) 附属機関の会議については、原則として、会議録を調製するとともに、非公開とすべき情報を除き、公表すること。

(6) 附属機関の審議等の結果を成果物としてまとめた場合は、非公開とすべき情報を除き、原則として公表すること。

(7) 附属機関の会議の開催に当たり、その運営上特に必要があると認めるときは、構成員に対する当該会議に係る関係資料等の書面の送付(電子メールによる当該書面に係る電磁的記録の送信を含む。以下同じ。)の方法又はオンライン(映像と音声の送受信により相手方の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法をいう。以下同じ。)を活用した方法によることができること。この場合において、当該構成員の報酬については、書面の送付の方法による場合にあっては当該構成員による関係資料等の検討、意見又は賛否の表明等により当該会議の構成員としてその勤務を行ったものと認められる場合、オンラインを活用した方法による場合にあっては当該オンライン会議に参加したことが確認できる場合において支給することができること。

(その他の会議体の運営)

第8条 その他の会議体の運営に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) その他の会議体の運営に当たっては、その設置目的、所掌事項等について周知を図るよう努めること。

(2) その他の会議体の会議は、公開することが不適当と認める場合を除き、公開とするよう努めること。

(3) その他の会議体の会議の開催に当たっては、公開することができるものについては、原則として、会議の名称、開催日時、議題その他必要な事項をあらかじめ周知すること。

(4) その他の会議体の会議の資料は、公表することが不適当と認める場合を除き、原則として公表すること。

(5) その他の会議体の会議については、原則として、会議録を調製するとともに、非公開とすべき情報を除き、公表すること。

(6) その他の会議体については、その議事において当該会議体としての意思決定が想定されないことから、そのための採決方法を定めないこと。

(7) その他の会議体における会議の結果は、当該会議における意見聴取や意見交換等により表明された個々の参加者の意見であることから、当該会議体の意思の表明としての答申や提言のような形式はとらないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、前条第6号及び第7号に掲げる基準は、その他の会議体の運営について準用すること。この場合において、同号中「報酬」とあるのは、「謝礼金」と読み替えるものとする。

(補則)

第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この基準は、2023年6月29日から施行する。

中野区附属機関等設置運営基準

令和5年6月29日 要綱第145号

(令和5年6月29日施行)