中野区防災街区整備事業補助金交付要綱
2023年6月20日
要綱第142号
(趣旨)
第1条 この要綱は、中野区内の密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号。以下「法」という。)第2条第1号の密集市街地における同条第3号の特定防災機能の確保及び土地の健全な利用を図るための同条第5号の防災街区整備事業(以下「防災街区整備事業」という。)に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することについて必要な事項を定めるものとする。
(通則)
第2条 この要綱の規定による補助金(以下「補助金」という。)の交付の手続については、この要綱に定めるもののほか、中野区補助金等交付規則(昭和40年中野区規則第29号)に定めるところによる。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 法第122条第1項の規定により施行の認可を受けた同条第4項に規定する個人施行者
(2) 法第136条第1項の規定により設立の認可を受けた法第133条第1項に規定する防災街区整備事業組合
(3) 法第165条第1項の規定により施行の認可を受けた同条第3項に規定する事業会社
(4) 法第188条第1項の規定により施行規程及び事業計画の認可を受けた独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社
(5) 防災街区整備事業準備組織(防災街区整備事業を施行する土地の区域となるべき区域内にある宅地について所有権又は借地権を有する者の3分の2以上の者が参加する組織をいう。)
(補助事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、補助対象者が中野区内において行う当該会計年度における住宅市街地総合整備事業補助金交付要綱(平成16年4月1日付け国住市第352号国土交通省住宅局長通知。以下「国要綱」という。)に規定する防災街区整備事業に該当するものとする。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する費用で区長が認めるものとする。
2 補助対象経費の算出方法については、国要綱及び東京都防災密集地域総合整備事業補助金交付要綱(平成18年3月31日付け17都市整防第809号)に規定する木密事業について同要綱に定めるところによる。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の合計額(その額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てた額)の3分の2に相当する額以内で中野区長(以下「区長」という。)が定める額とする。ただし、補助事業が公共施設の整備等を含むものである場合において、区長が特に認めるときは、この限りでない。
2 補助金の額は、1,000円を単位とする。
(補助金の交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、防災街区整備事業補助金交付申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 区長は、交付決定をするに当たり、必要な条件を付することができる。
(補助対象経費の配分の変更)
第10条 交付決定通知書を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象経費の配分を変更しようとするときは、防災街区整備事業補助金の経費の配分変更承認申請書(第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の内容の変更)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容の変更をしようとする場合において、交付決定を受けた補助金の額に変更を生ずることとなるときは、防災街区整備事業の内容及び補助金額変更承認申請書(第5号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(1) 法第117条第5号の防災施設建築物の位置又は形態の変更
(2) 補助事業を施行する土地の区域の変更
(補助事業の中止又は廃止)
第12条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、防災街区整備事業(一部・全部)中止(廃止)承認申請書(第7号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(補助事業の完了期日に係る報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が交付決定に付された期限までに完了しないときは、速やかに防災街区整備事業完了期日変更報告書(第8号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による報告があったときは、その理由を調査し、補助事業者に必要な指示をするものとする。
(状況の報告)
第14条 補助事業者は、補助事業の遂行の状況に関し、毎会計年度の各四半期(当該会計年度の初日の属する年の翌年の1月から3月までに係るものを除く。)ごとに、防災街区整備事業遂行状況報告書(第9号様式)により区長に報告をしなければならない。
(補助事業の遂行命令等)
第15条 区長は、前条の規定による報告に係る書類、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを命じなければならない。
2 区長は、補助事業者が前項の規定による命令に従わないときは、当該補助事業者に対し、当該補助事業の一時停止を命ずることができる。
3 区長は、前項に規定する補助事業の一時停止を命ずるときは、当該補助事業者に対し、第1項の規定による命令に従わないで補助事業を遂行したときは第20条第1項第3号の規定により交付決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、速やかに防災街区整備事業完了実績報告書(第10号様式)により区長に実績の報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業が交付決定の日の属する会計年度の翌会計年度以後にわたる場合において、交付決定に係る会計年度が終了したときは、防災街区整備事業年度終了実績報告書(第11号様式)により区長に報告するものとする。
(是正のための措置)
第18条 区長は、前条の規定による審査及び現地調査の結果、当該補助事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これらに適合させるための処置をとるよう補助事業者に命ずるものとする。
2 区長は、前項の規定による請求があったときは、当該補助事業者に対し補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第20条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこの要綱に基づく命令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。
(帳簿、関係書類等の整理保管)
第22条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出に関する帳簿、証拠書類その他補助事業の実施の経過を明らかにするための書類を作成し、当該補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(書類の提出)
第23条 区長は、補助金の交付に係る事務の円滑適正な執行を図るため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、この要綱に定めるもののほか、必要な書類の作成及び提出を求めることができる。
(補則)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、2023年6月20日から施行する。
様式 略