中野区男子HPVワクチン任意予防接種費用助成要綱

2023年5月19日

要綱第136号

(目的)

第1条 この要綱は、HPVに係るHPVワクチン任意予防接種を受ける男子又はその保護者に対し、医療機関へ支払うHPVワクチン任意予防接種に係る費用の一部を助成することにより、その経済的負担の軽減を図るとともに、性感染症等の発症及び男女間の性交渉による女性への感染の防止を図り、もって区民の健康の保持に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) HPV ヒトパピローマウイルスをいう。

(2) HPVワクチン 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチンをいう。

(3) 委託医療機関 HPVワクチン任意予防接種の実施について中野区と委託契約を締結した医療機関をいう。

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、区内に住所を有する者であって、接種を受ける日において11歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から16歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある男子又はその保護者とする。

2 前項の規定に関わらず、区長は、特に必要と認めた者を対象者とすることができる。

(助成回数)

第4条 助成を受けることができる回数は、接種を受ける男子1人につき、3回を限度とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、別に定める。

(委託医療機関への委任)

第6条 対象者は、委託医療機関において接種を受けたときは、助成の申請を当該委託医療機関に委任することができる。

2 前項の委任を受けた委託医療機関は、中野区男子HPVワクチン任意予防接種費用助成申請書(第1号様式)に当該接種に係る予診票を添えて、区長に申請しなければならない。

(償還払いによる助成)

第7条 前条の規定にかかわらず、委託医療機関でない医療機関において接種を受けた場合に対象者が助成を受けようとするときは、中野区男子HPVワクチン任意予防接種費用助成申請書(第2号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(申請期間)

第8条 助成の申請は、接種を受けた日の属する年度の翌年度の9月末日までに行わなければならない。

(助成の決定)

第9条 区長は、第6条第2項又は第7条の規定による申請を受けた場合において、適当と認めるときは、助成を決定し、当該申請をした者に対し、助成金を支払うものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、2023年8月1日から施行し、同日以後に受けた接種に係る費用について適用する。ただし、次項の規定は、同年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱を施行するために必要な準備行為は、この要綱の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この要綱の施行の際現に15歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から16歳に達する日以後の最初の3月31日までにある男子及びその保護者は、第3条第1項の規定にかかわらず、2025年3月31日までに受けた接種に係る費用について助成の対象とする。

様式 略

中野区男子HPVワクチン任意予防接種費用助成要綱

令和5年5月19日 要綱第136号

(令和5年8月1日施行)