中野区医療的ケア児等支援地域協議会設置要綱

2023年3月31日

要綱第132号

(設置)

第1条 医療的ケア児等が地域において安心して生活を営むことができるようにするためのその心身の状況に応じた適切な支援について、区内の関係者等と必要な情報共有等を行うため、中野区医療的ケア児等支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療的ケア 人工呼吸器による呼吸管理、喀痰かくたん吸引その他児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)第63条第1項及び児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)第5条第2項に規定するこども家庭庁長官が定める医療行為をいう。

(2) 医療的ケア児等 日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケアを受けることが必要な障害児等をいう。

(所掌事項)

第3条 協議会は、次に掲げる事項について情報共有を行い、及び協議するものとする。

(1) 医療的ケア児等の実態の把握及びその支援に係る課題の抽出に関すること。

(2) 医療的ケア児等の支援に係る取組及び関係機関等の連携に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、医療的ケア児の支援に関すること。

(構成)

第4条 協議会は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから区長が必要と認める者をもって構成する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 社会福祉関係者

(4) 保育施設等の関係者又は教育関係者

(5) 医療的ケア児等の家族又は医療的ケア児等に係る関係団体の代表者等

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める者

2 協議会の委員(以下単に「委員」という。)の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けたときは、補欠の委員を置くことができる。この場合において、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集等)

第6条 協議会は、会長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に協議会の会議への出席を求め、その意見を聴くことができる。

(秘密保持)

第7条 区長は、委員又は協議会の会議に出席した者に対し、知り得た秘密を保持させるものとする。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、健康福祉部障害福祉課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、2023年3月31日から施行する。

中野区医療的ケア児等支援地域協議会設置要綱

令和5年3月31日 要綱第132号

(令和5年3月31日施行)